特殊健康診断のカルテ等の保管期期間について
特殊健康診断のカルテの保管期間についての質問です。
法令では5年という保管期間という認識をもっていますが。
(退社した方も5年間保管)
退社した方が6年後、弊社の扱っている薬品等で疾病になったと
訴えた場合のリスクを考えると、何年の保管がベストでしょうか?
(薬品以外の訴訟リスクも含めてのご質問です)
以上よろしくお願いします
投稿日:2022/12/02 07:18 ID:QA-0121481
- ピロピロさん
- 愛知県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 3001~5000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
科学的法律的専門視点はありませんが、あくまで人事上は法定保存期間が目安です。一方で事故リスクも考えられるような特別なご事情があるのであれば、現在の技術ならデータ保存は無尽蔵にできると思いますので、法定期間に関係なくすべて残しておいても良いのではないでしょうか。
投稿日:2022/12/02 09:26 ID:QA-0121485
相談者より
大変参考になりました
ありがとうございます。
投稿日:2022/12/02 10:05 ID:QA-0121498大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、原則は5年ですが、含有物質によりましては更に長期保管を要する場合がございます。
従いまして、詳細につきましては産業医等にご確認の上、発症リスクに応じて保管される事をお勧めいたします。
投稿日:2022/12/02 09:43 ID:QA-0121494
相談者より
大変参考になりました
ありがとうございます。
投稿日:2022/12/02 10:06 ID:QA-0121499大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有害業務の特殊健康診断の場合、
内容により、じん肺7年、放射線30年、石綿40年などと保存期間が決められていますので、
ご留意ください。
投稿日:2022/12/02 09:54 ID:QA-0121497
相談者より
大変参考になりました
ありがとうございます。
投稿日:2022/12/02 10:06 ID:QA-0121500大変参考になった
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