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出向について

当社にA社から出向者Bを受け入れ、この出向者Bを当社からC社へ出向させることは違法でしょうか。可能な場合は契約の方法なども詰めていかなければいけませんが、まずはこのようなことが違法か否かをお手数ですが教えていただけますようお願いいたします。

投稿日:2008/04/16 19:54 ID:QA-0012137

*****さん
愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

出向の場合、派遣とは異なり出向先にも人事権があり、関連企業へ出向させることも明確に禁止されていませんので、御社からの更なる出向は当該出向自体が適法なものであれば直接違法とはいえず、基本的には可能といえます。

しかしながら、こうした二重出向といえる形態を採られますと、労働者に関して三社との間に労働契約関係が生じることになりますし、出向を重ねることで労働者の不信感やモチベーション低下を招くことも懸念されます。

従いまして、こうした複雑な関係は何か問題が生じる前に当初から極力避けておくべきというのが私共の見解になります。

出来れば就業実態の無い御社の出向に関しては契約解除を行い、A社から直接C社に出向させるという方法が望ましいでしょう。

投稿日:2008/04/16 22:07 ID:QA-0012138

相談者より

早速ご回答いただきましてありがとうございました。大変役に立ちました。

投稿日:2008/04/17 08:25 ID:QA-0034865大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

二重出向に特別な目的が?

■出向では、労働者は、出向先の指揮命令を受けますが、「出向元との間の労働契約」と「出向先との間の労働契約」の二重の労働契約が成立します。ただし、出向先の出向労働者に対する人事権は、就業規則の適用、労働条件の変更などに限られ、解雇・退職等の労働契約の根幹に係るような事項の人事権は出向元に留保されているもの考えられます。
■ご相談の再出向では、出向元であるA社と再出向先であるC社の立場、機能は、上記に準ずることになりますが、中間の御社の合理的な存在理由は見出せません。勿論、二重派遣は、職業安定法第44条違反行為になりますから、そこにも、御社が介在することは許されません。そうなれば、出向元A社から、最終出向先C社へ直接出向させればよいことになります。何か、再出向に拘るべき特別の理由があるのでしょうか?

投稿日:2008/04/16 22:25 ID:QA-0012139

相談者より

早速回答を頂きましてありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2008/04/17 08:22 ID:QA-0034866大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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出向同意書(サンプル2)

出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

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