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コアタイムなしフレックス勤務者の休憩取得について

お世話になっております。ご相談です。

現在当社ではコアタイムなしフレックス勤務としており、
休憩時間はそのなかで勤務時間数に応じて45分・60分の取得としておりました。

今回、コアタイムなしフレックス勤務者のなかで一部従業員に対し、
11時から14時の間で勤務時間数に応じて45分・60分の取得
と定めたいと考えております。

このような取得の場合、コアタイムなしのままで「一斉休憩の適用除外の労使協定書」を締結すれば問題ないのでしょうか。
また、その場合、どのような内容で締結すればよろしいでしょうか。

いまいちどうすればいいのかわからず、確認させていただきたく存じます。
的外れな質問でしたら申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/11/28 18:50 ID:QA-0121331

*Jinji*さん
東京都/機械(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、フレックスタイム制であっても、原則としまして一斉休憩の適用がなされます。

しかしながら、現実問題としましてコアタイムなしでは一斉休憩を付与される事は困難ですので、その際はご認識の通り「一斉休憩の適用除外の労使協定書」を締結される事で対応可能です。そして、協定内容につきましては、単に勤務時間の途中で所定の休憩時間を取得する旨を定めればよいものといえます。その場合ですと、当然ながら取得時間帯の設定等も不要ですし、逆に設定されますとフレックス制の根幹である自由出勤制に反する措置となる可能性が生じますので注意が必要です。

投稿日:2022/11/28 21:27 ID:QA-0121338

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
追加での質問もよろしいでしょうか。

現状のコアタイムなしフレックス従業員に対し、どうしても就業時間内に休憩時間帯を設定したい場合はコアタイムの設定が必要、ということでしょうか。
またそれ以外の方法で、休憩の時間帯を設定することはできない、という認識であっていますでしょうか。

投稿日:2022/11/29 08:55 ID:QA-0121342大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「現状のコアタイムなしフレックス従業員に対し、どうしても就業時間内に休憩時間帯を設定したい場合はコアタイムの設定が必要、ということでしょうか。
またそれ以外の方法で、休憩の時間帯を設定することはできない、という認識であっていますでしょうか。」
― 例えば複数の休憩時間帯を設ける事でいかなる勤務パターンでも取得出来るようにする事も考えられますが、そうなりますと一斉休憩でなくなりますので結局は労使協定の締結が必要になります。従いまして、労使協定を締結されるのであればやはり自由に取得出来るようにされる方が合理的といえるでしょう。

投稿日:2022/11/29 09:16 ID:QA-0121343

相談者より

再度ご回答いただきありがとうございました。
社内で今一度検討いたします。

投稿日:2022/11/29 16:04 ID:QA-0121368大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休憩時間というのは、労働時間の間に与える必要があります。

コアタイムなしのフレックスということは全ての労働時間を
対象従業員に委ねていることになりますので、
休憩時間の取得時間帯を定めることはできないということになります。

コアタイムがある場合には、可能となります。

投稿日:2022/11/29 10:22 ID:QA-0121355

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
コアタイムの設定については労使協定に記載すれば、自由に設定できるかと思うので、検討させていただきます。

投稿日:2022/11/29 13:27 ID:QA-0121360参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

コアタイムレスのフレックス勤務

▼コアタイムなし制度の例外事項となりますが、就業規則に記載する必要があります。

投稿日:2022/11/29 11:50 ID:QA-0121359

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2022/11/29 13:42 ID:QA-0121361参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

コアタイム

コアタイム無しという設定と矛盾してするため、現制度での一斉休憩はできないと考えます。
一斉休憩であれば、コアタイム設定しなければなりません。

投稿日:2022/11/29 15:34 ID:QA-0121366

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
社内で検討いたします。

投稿日:2022/11/29 16:09 ID:QA-0121369参考になった

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