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パートの社会保険加入要件について

お世話になっております。
パート従業員の社会保険適用拡大について質問です。
加入対象の要件のひとつに、週の所定労働時間が20時間以上という要件がありますが、注意書きで週所定労働時間が40時間の企業の場合という但し書きがあります。
弊社の場合
・社員の所定労働時間は実働7時間
・1年単位の変形労働時間制で、年間休日121日
であるので、7時間×(365-121)日を52週で除したところ
週の所定労働時間は32時間48分となります。

このように週の所定労働時間が40時間未満の企業の場合、4分の3未満短時間労働者の場合には週の所定労働時間の要件はどのようになるのでしょうか。
20時間以上で変わらないのか、この要件のみ除外して月額賃金8.8万円や2ヶ月超の見込みなどで判定するのか、いかがでしょう。

投稿日:2022/11/28 18:42 ID:QA-0121330

hikari-oさん
広島県/販売・小売(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省によりますと、社会保険の被保険者に関しましては、「1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の4分の3以上である方」も加入対象になるものとされています。

従いまして、所定労働時間が週40時間未満の場合であっても、上記の通り所定労働時間数の4分の3以上となれば加入対象となります。

一方、週20時間ルールについては、所定労働時間数が4分の3未満の方について適用されるものになります。

投稿日:2022/11/28 21:09 ID:QA-0121337

相談者より

回答ありがとうございます
所定労働時間の4分の3を基準に検討します。

投稿日:2022/12/14 09:10 ID:QA-0121814大変参考になった

回答が参考になった 1

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

週の所定労働時間が40時間未満の企業であっても、4分の3基準はそのまま適用になりますので、4分の3以上であれば加入しなければなりません。

短時間労働者の場合、所定労働時間数が4分の3に満たなくても、週の所定労働時間が20時間以上であれば適用になります。

短時間労働者の社会保険加入要件は、①特定適用事業所に勤めていること。②週の所定労働時間が20時間以上であること。.③雇用期間が継続して2か月を超えると見込まれること。④月額賃金が8万8千円以上であること。⑤学生でないこと。の全ての要件が整わなければならず、一部でも除外する事はできません。

投稿日:2022/11/29 08:52 ID:QA-0121340

相談者より

丁寧なご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/12/14 09:10 ID:QA-0121815大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

4要件に変わりはありませんので、
「週の所定労働時間が20時間以上」は変わりません。

投稿日:2022/11/29 10:09 ID:QA-0121353

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2022/12/14 09:11 ID:QA-0121816大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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