無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

変形労働制の取り扱いに関して

平素よりお世話になります。
弊社では、月単位の変形労働制を導入しておりますが、
運用にあたってわからないことがあり、ご質問させていただきます。

所定労働時間を月160時間とし、各従業員ごとにある程度、勤務する曜日や時間を固定した上でシフトを作成しておりますが、シフト作成時点において祝日等の絡みで所定労働時間を不足・超過することがございます。
(超過する場合でも法定労働時間内には収めています。)

この際の運用に関してですが、

1、所定労働時間に不足するシフトの場合
基本給を控除せず満額支払い、シフト以上の勤務となった時間は法定内残業代又は法定外残業代を支払う

2、所定労働時間を超過するシフトの場合
従業員の同意のもと所定労働時間を超過しているシフトを作成し、
超過しているところは、法定内残業代又は法定外残業代を支払う

3、そもそも適法なのか?
法定労働時間内であれば、変形労働制の運用として認められると判断しておりますが、いかがでしょうか?

上記のように運用しておりますが問題はございませんでしょうか?

以上、無知で大変恐縮でございますが、
ご教示いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/11/28 15:24 ID:QA-0121314

ひよっこ労務さん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.について
 「シフト作成時点において祝日等の絡みで所定労働時間を不足・超過する」
 ということでしたら、所定労働時間を月160時間と規定しないことです。
 そもそも、フレックスではありませんので、
 月単位の所定労働時間を決めるケースはあまりありません。

 シフト時間に対して、過不足が控除、時間外の対象となります。

2.について
 こちらも1.同様、このような運用をするのであれば、所定労働時間を月160時間と規定しないことです。

3.について
 ご認識のとおり、法定労働時間内であれば、シフトは可能です。
 ただし、1月160時間と限定できないのであれば、160hと規定しない方がよろしいでしょう。

投稿日:2022/11/28 16:28 ID:QA-0121322

相談者より

ご回答いただき、誠にありがとうございます。
所定労働時間を定めないという方法もあるのですね。

所定労働時間は、基本給の改定時や残業代などの賃金計算の際に煩雑になるため、時給単価を決定するために定めておりました。

所定労働時間を定めないということであれば、法定労働時間を上限とし、シフト制として各労働者とそれぞれ労働条件定め運用していくという形になるのでしょうか?

重ねての質問になり申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/11/29 08:53 ID:QA-0121341大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと、変形労働時間制の要件に反している内容ではございませんし、労働者に対して不利益な措置を採られているわけではございませんので、法的な面での問題はないものといえます。

しかしながら、通常基本給は所定労働時間の対価として支給されるものですので、所定労働時間に不足するシフトであればその後シフト時間が増えたとしましても所定労働時間を超えるまで残業代の支給は不要といえます(但し、新たに1日8時間または週40時間を超える労働時間が発生した場合は、時間外割増賃金の支給が必要となります)し、会社としましては無駄な人件費コストを発生させているものといえるでしょう。

投稿日:2022/11/28 17:34 ID:QA-0121327

相談者より

ご回答いただき、誠にありがとうございます。
法的には問題がないとのことで安心いたしました。

人件費がかさむことは承知しておりますが、曜日によって営業時間が大きく異なるため、どうしても所定労働時間までのシフトを組めないことがあり、仕方がないと考えておりました。

ご回答に関して教えていただきたいことがございます。
所定労働時間に不足するシフトを作成し、
1日6時間勤務のシフトが8時間まで延長した場合でも、月の総勤務時間が所定労働時間内で収まれば残業代は不支給で構わないということでしょうか?

また上記と同様の条件で、1日8時間のシフトのところを10時間勤務となった場合は、2時間分の25%分の残業代のみを支払う形でよろしいのでしょうか?

重ねての質問で申し訳ございません。
ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/11/29 09:40 ID:QA-0121347大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「所定労働時間に不足するシフトを作成し、
1日6時間勤務のシフトが8時間まで延長した場合でも、月の総勤務時間が所定労働時間内で収まれば残業代は不支給で構わないということでしょうか?」
「また上記と同様の条件で、1日8時間のシフトのところを10時間勤務となった場合は、2時間分の25%分の残業代のみを支払う形でよろしいのでしょうか?」
― いずれもご認識の通りです。先の回答の通り、シフト上の労働時間ではなく所定労働時間を超えるか否かが残業代支給の判断基準となります。

投稿日:2022/11/29 11:14 ID:QA-0121358

相談者より

大変勉強になりました。
ご回答いただき、誠にありがとうございます。

投稿日:2022/11/29 16:02 ID:QA-0121367大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ