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給与未払いの遅延損害金(遅延利息)について

お世話になります。

掲題の件で質問が御座います。

会社が資金不足に陥り従業員への給与未払いが発生した場合、
遅延損害金(遅延利息)は訴訟により支給を命じられた場合のみ支払えばいいのでしょうか。(強制力の話です。)
内容証明等は強制力がないと考えて良いのでしょうか。

また、未払い賃金を支給した後に遅延損害金(遅延利息)について従業員が訴訟を起こすことも可能なのでしょうか。

投稿日:2022/11/28 11:33 ID:QA-0121312

りんごマークさん
福岡県/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

従業員が訴訟を起こすことが可能

▼遅延損害金とは、残業代などの割増賃金を含む賃金の支払いは、労働契約(雇用契約)に基づいて使用者が負担する債務ですから,これを怠ると,債務不履行(履行遅滞)になります。
▼債務不履行(履行遅滞)となった場合、債務者は,その不履行について損害賠償を支払わなければなりません。この損害賠償金のことを「遅延損害金」といいます。遅延利息などと呼ぶこともあります(ただし,厳密に言うと,遅延損害金は利息ではありません )。
▼残業代などの賃金や 退職金 ・ 賞与 などの未払いがあった場合にも,遅延損害金は発生します。債務不履行とは? 賃金の遅延損害金の利率(退職前) 遅延損害金は,通常,元本となる債権に対する一定の割合で算定されます。
▼上記、いずれも、従業員が訴訟を起こすことが可能です。

投稿日:2022/11/28 15:56 ID:QA-0121317

相談者より

ありがとう御座いました!

投稿日:2022/11/29 09:43 ID:QA-0121349大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、強制力が生じるのは訴訟における判決になりますので、判決に含まれない内容の措置につきましては原則対象外になるものといえます。

そして、遅延損害金に限らず、一旦未払賃金を支給された後であってもその金額等に納得が行かない場合に訴訟を起こす事は自由です。また、既に訴訟で判決済みであっても納得が行かなければ上級の裁判所へ提訴する事も認められます。

投稿日:2022/11/28 17:22 ID:QA-0121326

相談者より

ありがとう御座いました!

投稿日:2022/11/29 09:43 ID:QA-0121350大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

コンプライアンスは企業としての姿勢ですから、法律の定めに反する行為を放置はできません。
裁判を起こす権利は誰にもあります。
法律上の処分や対策は弁護士など専門家の意見を聞いていただくとして、人事的には即時コンプライアンス違反状態は改善が必要ということになります。

投稿日:2022/11/28 19:32 ID:QA-0121334

相談者より

ありがとう御座いました!

投稿日:2022/11/29 09:44 ID:QA-0121351大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

そのとおりです。

訴訟により支払いを命じられて始めて強制力がでるものです。

遅延損害金の支払いを求めるのであればその旨訴状に記載して請求する必要があり、逆にいえば訴訟で請求しない限り遅延損害金の支払いを命じられることはありません。

未払い賃金は支給されたが、それに伴う遅延損害金(遅延利息)の支払いを求めたいということであれば、訴訟を起こすことは原告の自由です。

投稿日:2022/11/29 09:42 ID:QA-0121348

相談者より

わかりやすくご説明頂きありがとう御座いました!

投稿日:2022/11/29 10:52 ID:QA-0121357大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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