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所定労働時間・日数が不定の場合の労働条件通知書の記載について

アルバイトの採用にあたり、労働条件通知書兼雇用契約書を作成しております。

週1回以上かつ1回4時間以上という条件ですが、仕事内容の関係上、毎週固定したり、他の人とのタイミングを考慮する必要がないため、週ごとに曜日や時間帯を固定しない形としたいと考えております。
また、日数や時間数についても仕事の量や本人のスケジュールにあわせて増減が可能な形としたく考えております。
(端的にいえば、業務委託に近い勤務形態ですが、管理の都合上、雇用契約としたいです。)

これを、労働条件通知書兼雇用契約書上で以下のような記載としているのですが、違法性はありませんでしょうか。

==== 労働条件通知書兼雇用契約書(抜粋)====
【勤務時間】
・勤務時間帯は原則5:00から22:00までの間とし,22:00以降翌日5:00までの間の勤務は特別の指示がない限り不可とする。
・法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える勤務は不可とする。
・勤務は週1回以上かつ1回4時間以上とする。

【休   日】
・週1日以上とする。

【所定外労働】
・所定時間外労働:あり
・休日労働   :なし

【休   暇】
・勤務日数の実績に基づき,年次有給休暇を付与する。
==========================

よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/11/22 15:56 ID:QA-0121222

namachaさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働契約書では始業・終業時刻について定める必要がございますので、それがはっきりと分かるような記載内容とされる事が求められます。

その際ですが、日によって始業・終業時刻が変わる場合には、通常考えられうる始業・終業時刻の範囲を各々○○時~○○時と記載された上で、業務の都合等で変更する場合が有る旨を付記されるとよいでしょう。

投稿日:2022/11/22 20:19 ID:QA-0121232

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

一概に違法とは言えない

▼採用時点では確定できなくても、後日、通知書内容が、労働者に不利にならないことが明示されている限り違法とは言えません。

投稿日:2022/11/23 20:48 ID:QA-0121237

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

厚労省からもシフト制であっても原則的始業終業時刻明記が示されています。
同時に別途シフト表添付などで明示する必要があるでしょう。

投稿日:2022/11/24 10:45 ID:QA-0121248

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

労使折り合うなら、固定でない就業条件設定は可能です。

【勤務時間】
下記の範囲で、出勤日始業時刻所定労働時間を、あらかじめ労使うちあわせた月(週)間シフトによる
・勤務時間帯は原則5:00から22:00までの間で4時間以上8時間まで
・勤務日は週1回以上4回まで

ただ6時間を超える勤務の場合、途中休憩時間設定の問題が派生します。また常態として週20時間以上勤務のところ雇用保険(社会保険)免脱目的と目されないよう配慮は必要でしょう。

投稿日:2022/11/25 09:03 ID:QA-0121273

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