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高齢者継続給付金について

ご指導頂きたくお願い申し上げます。
60才定年後、給料が75%以下になれば、高齢者継続給付金が受けられるとのことですが、計算方法等内容がもうひとつ良く理解できません。今回、2月に60才定年となり、再雇用で3月は給与変わらず、新年度4月から給与変更(ダウン)です。給与50万の社員を35万~30万に設定作業中です。35万の場合と30万では高齢者継続給付金はいくらになるのでしょうか?(算式も教えて頂ければ幸です。)また、賞与は減ろうが増えようが高齢者継続給付金とは関係ないのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2008/04/16 11:03 ID:QA-0012122

※さん
大阪府/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用保険の「高年齢雇用継続基本給付金」のことですね‥

「高年齢雇用継続基本給付金」の支給額ですが、60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金月額(※上限451,800円)の61%以下に低下した場合は、各月の賃金の15%相当額となります。

また、60歳時点の賃金の61%超75%未満に低下した場合は、その低下率に応じて、各月の賃金の15%相当額未満の額となりますが、その計算式は、-(183/280)×支給対象月に支払われた賃金額+(137.25/280)×「賃金月額」(※概算にて実際は若干の誤差あり)となっています。

従いまして、文面のケースで60歳以降の賃金額を30万円とした場合には、賃金低下率が30万÷45万1800=0.664‥(66.4%)となりますので、
受給額=-(183/280)×30万円+(137.25/280)×45万1800円=約25392円となります。

しかしながら、この給付金は現状各月の賃金が339,235円を超える場合支給されませんので35万円に設定された場合は受給不可となってしまいます。

そこで、仮に33万円と設定しますと、賃金低下率が約73%となりますので受給可能となり、
受給額=-(183/280)×33万円+(137.25/280)×45万1800円=約5784円となります。

尚、賞与の増減は受給額の計算には影響しません。

但し受給額はあくまで概算で、実際はもっと複雑な計算方法になりますので、実際の正確な受給金額につきましてはハローワーク等にて確認して頂ければ幸いです。

投稿日:2008/04/16 12:33 ID:QA-0012126

相談者より

 

投稿日:2008/04/16 12:33 ID:QA-0034859大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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