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退職者の有給休暇について

退職者の有給休暇の付与についてご相談します。5月末に退職予定の社員がいます。前年度の繰越休暇が5日間、今年度の付与日数が18日あるのですが、5月末で退職となりますので、4月から5月までの2ヶ月間で月割し、18/6=3日間の合計8日間を退職までに消化させる予定なのですが、今年度の有給休暇を月割することに何か問題あるでしょうか。

投稿日:2008/04/15 18:33 ID:QA-0012111

*****さん
埼玉県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

年次有給休暇の件ですが、本年度分は何月何日に権利が発生しているのでしょうか?

既に発生日が過ぎている分、及び今後退職日までに発生日が到来する分につきましては、退職日までに消化し切れずに自然消滅する場合を除き、本人が請求した年休分全てを与えなければなりません。

年休取得の権利は、一旦発生すると退職予定に合わせ削減することは出来ません。

文面のような「年休の月割付与」という措置は、明らかな違法行為となってしまいますのでご注意下さい。

投稿日:2008/04/15 22:50 ID:QA-0012116

相談者より

回答ありがとうございます。
当社の就業規則では4月1日から翌年3月末日までの間に年次有給休暇を受けることができるとしています。
退職者には繰り越し分を合わせて23日間の有休取得が可能であることを伝えます。

投稿日:2008/04/16 17:51 ID:QA-0034854大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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