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新入社員研修としての出向

新入社員の研修としてグループ会社へ1年間の出向を考えています。この間の賃金を出向元で全て負担しようと思っています。グループ会社への出向ですので出向元の弊社と業務での関連は常にある会社です。この場合に出向元が賃金を全て負担する事に何か問題はあるでしょうか?

投稿日:2008/04/15 15:32 ID:QA-0012110

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

いわゆる転籍ではなく、通常の在籍出向であれば、賃金の支払は従来通り出向元が行うというのが分かりやすく一般的な対応でもあるといえるでしょう。

その際、実質上の負担割合等詳細につきましては、関連会社との出向契約において任意に定めることが可能ですので、特に法令上問題となることはございません。

投稿日:2008/04/15 22:35 ID:QA-0012115

相談者より

 

投稿日:2008/04/15 22:35 ID:QA-0034853大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

研修出向の費用は出向元100%負担で問題ないか?

■昨年末に公布された労働契約法に始めて「出向」という言葉が使用されましたが、会社の権利濫用を戒めたもので、賃金の負担等には一切言及していません。
■然し、言及がないからといって、すべて「任意に定めてOK」というわけにはいきません。出向に限らず、費用負担率を決める際には、常に「誰が依頼者で、誰が受益者か」から始めることが原則です。
■今回の事例では、依頼者は、出向元としての御社だと思いますが、受益者は、当初の、100%御社の受益段階から、次第に実習、実務補助へのレベル上昇し、ある期間経過後は、出向先グループ会社にも受益部分がでてくるのが通常のパターンです。
■この受益比率の認識は、両社の力関係などで歪められる可能性もあると思いますが、申し上げたいことは、「受益比率による費用負担」が基本原則であり、税務上もこの観点から判断されるという点にあります。
■「出向元が賃金を全て負担する事に何か問題はあるか」というご質問に対しては、労働法上の問題はなくても、受益比率の適切な反映の観点から、税法上の問題なしとは言えないということになります。

投稿日:2008/04/16 11:06 ID:QA-0012123

相談者より

 

投稿日:2008/04/16 11:06 ID:QA-0034858大変参考になった

回答が参考になった 0

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