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出向者の勤務管理方法について

出向者の(出向先における)勤務管理について、出向元会社から「出向元の勤務管理システムにておこなって欲しい」との依頼がありました。出向者本人は、出向前と同様に在籍会社(出向元)での勤務管理システムを使い、勤務実態を入力・申請、その承認を、実態の判っている出向先の管理者に実施させる。出向先の管理者は、出向元の勤務管理システムのIDを付与してもらい、承認をしていく、ということになります。
可否並びに可否を判断するポイントを教えていただきたくお願いいたします。

投稿日:2022/11/14 15:21 ID:QA-0121002

なやめるじんじさん
東京都/銀行業(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

出向元・先間の取り決めですので、
出向元先間の労働時間の違い等の整合性、手間等鑑みて、
可能と判断すれば、引き受けるということでしょうし、
無理と判断すればお断りするしかありません。

勤怠管理システムにもよりますので、オペレーションを確認して
どこまで協力・妥協できるのかご判断ください。

投稿日:2022/11/14 16:00 ID:QA-0121004

相談者より

ご回答ありがとうございます。
気になっていたポイントは、①出向元の情報管理(出向元勤怠システムに、他社社員(=出向先管理者)がログインする)上の整理、②出向先の労務管理(管理している証跡の保管)上の対応の2点でした。
⇒①は出向元会社に確認・判断を依頼し、②については、システム上の管理データを出力し、出向先(当社)に送ってもらうことで対応したいと思います。

投稿日:2022/11/14 19:11 ID:QA-0121023大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出向者の勤務管理

▼一般的には、就労に関する権利義務は出向先にあり、その他の権利義務(解雇・退職等の雇用根幹に関わるもの)は出向元に残ります。
▼ご相談の出退勤等の事案は、出向先の管理事項に属します。

投稿日:2022/11/14 16:10 ID:QA-0121005

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

著しく手間のかかる管理方法ですが、それで出向受け入れしたいのであれば、可能でしょう。
出向契約条件に納得いかなければ、そもそも受け入れる必要もありません。

投稿日:2022/11/14 16:59 ID:QA-0121010

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、現実問題としまして勤務場所から離れている出向者について勤務管理をされる事は困難と考えられます。当然に日常の勤怠管理等を行う義務は出向先にございます。

何故出向先がそうした極めて不可解な依頼をされたのかは分かりかねますが、通常であればお断りしきちんと出向先で管理義務を果たされるよう依頼すべきといえます。

投稿日:2022/11/14 17:53 ID:QA-0121019

回答が参考になった 0

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