育休中の扶養変更について
正社員の女性従業員についてですが、現在産休中、育休は来年12月初旬までの予定のため、来年は給与収入がほぼない状態になります。
現状、お母様(75歳のため税のみ)とお子様(社税共)を扶養しているのですが、来年はご本人を含め、ご主人の税扶養にした方がメリットがあるのでは?と思いました。
間違いでなければこちらから提案してあげたいと考えています。
アドバイスをお願いいたします。
投稿日:2022/11/10 12:07 ID:QA-0120902
- 大阪_優さん
- 大阪府/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
特にメリットはないと思われますが、どの辺がメリットとお感じでしょうか。
産休、育休中は一時的なものであり、被扶養者は異動しないとされています。
投稿日:2022/11/10 17:13 ID:QA-0120914
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当人の所得が夫より少なくなりますと、原則としまして税法上の被扶養者になる事が可能です。育児休業給付金を受給されても所得には算入されませんので当事案の場合ですと問題ないですし、夫の税控除の観点から通常被扶養者になる事でメリットがあるものといえます。
一方、社会保険上では被保険者のままでも保険料が免除されますし、敢えて被扶養者になる必要性はないものといえます。
投稿日:2022/11/10 21:07 ID:QA-0120926
プロフェッショナルからの回答
対応
税上扶養であればメリットはありそうですが、なぜ今は実母と子供を自ら扶養しているのでしょうか?何か事情があるのではないかと拝察します。
制度的なことをあえてアドバイスとなりますと、責任も生じますし、何よりプライバシーに関してあまり人事部門は関与しないことも重要だと思います。
投稿日:2022/11/11 12:12 ID:QA-0120939
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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