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育休中の扶養変更について

正社員の女性従業員についてですが、現在産休中、育休は来年12月初旬までの予定のため、来年は給与収入がほぼない状態になります。

現状、お母様(75歳のため税のみ)とお子様(社税共)を扶養しているのですが、来年はご本人を含め、ご主人の税扶養にした方がメリットがあるのでは?と思いました。
間違いでなければこちらから提案してあげたいと考えています。
アドバイスをお願いいたします。

投稿日:2022/11/10 12:07 ID:QA-0120902

大阪_優さん
大阪府/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

特にメリットはないと思われますが、どの辺がメリットとお感じでしょうか。

産休、育休中は一時的なものであり、被扶養者は異動しないとされています。

投稿日:2022/11/10 17:13 ID:QA-0120914

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当人の所得が夫より少なくなりますと、原則としまして税法上の被扶養者になる事が可能です。育児休業給付金を受給されても所得には算入されませんので当事案の場合ですと問題ないですし、夫の税控除の観点から通常被扶養者になる事でメリットがあるものといえます。

一方、社会保険上では被保険者のままでも保険料が免除されますし、敢えて被扶養者になる必要性はないものといえます。

投稿日:2022/11/10 21:07 ID:QA-0120926

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

税上扶養であればメリットはありそうですが、なぜ今は実母と子供を自ら扶養しているのでしょうか?何か事情があるのではないかと拝察します。
制度的なことをあえてアドバイスとなりますと、責任も生じますし、何よりプライバシーに関してあまり人事部門は関与しないことも重要だと思います。

投稿日:2022/11/11 12:12 ID:QA-0120939

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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