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発注関連書類のデータやり取りについて

お世話になっております。
弊社では請負企業に製造業務を依頼しております。
電子化がなかなか進んでおらず、発注書・納品書・請求書など取引に関わるほとんどの書類を紙媒体で行っており、今後データでのやり取りに移行したいと考えております。

そこで質問が3点ございます。
①請負契約取引において、紙物でやり取りをする必要のある書類はありますでしょうか。

②データやり取りの際、ExcelまたはPDFで問題ないでしょうか。

③書類の押印は企業間で省略の取り決めもしくは、データ印使用の合意があれば問題ないでしょうか。

その他、気を付けるべきことがありましたらご教授頂けますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/11/09 16:00 ID:QA-0120869

田中たろうさん
神奈川県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

書面の作成が要求される契約

▼殆どの取引、書類は、電子化対象になります。
▼但し、下記、契約書類などに就いては、法律上。書面(紙)の作成が要求されており、完全電子化は認められないので注意が必要です。
・定期借地契約・定期建物賃貸借契約(借地借家法22条、38条1項)
・宅地建物売買等媒介契約(宅建業法34条の2第1項)
・マンション管理業務委託契約(マンション管理の適正化の推進に関する法律73条1項)
・労働者派遣契約(労働者派遣法26条1項、同施行規則21条3項)

投稿日:2022/11/10 11:00 ID:QA-0120896

相談者より

川勝様

ご回答ありがとうございました。
請負契約書の電子化に向けて進めていきます。

投稿日:2022/11/21 12:19 ID:QA-0121186大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、請負契約に関しましては人事労務関連の法令適用がございませんし、原則当事者間で自由にと決められるものといえます。

従いまして、文書の使用無も原則可能ですし、それ以外の件も特に問題はないでしょうが、人事労務の範囲を超える事柄ですので、詳細につきましては法令一般の専門家である弁護士にご確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2022/11/10 18:23 ID:QA-0120919

相談者より

服部様

ご回答ありがとうございました。
電子化に向けた詳細は弁護士に相談してみます。

投稿日:2022/11/21 12:20 ID:QA-0121187大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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