臨時(決算)賞与 規定について
4月開業の従業員数10名以下の事業所です。
10名以下の為、就業規則は作成しておらず、労働契約書のみです。その中で賞与について無としているのですが、今期思っていたよりも収益があったため、開業からずっと頑張ってくれている従業員さんに寸志でも臨時賞与をお支払いしたいと考えています。いろいろ調べているなかに、賞与を支払う場合は規定が必須等の記載を見つけました。ただ就業規則を定める必要がある大きな会社の例ばかりで、私共のようなごく小さな事業所の場合について、適切に書かれた資料を見つけることができませんでしたので、こちらでご教示いただけたらと思い投稿しました。よろしくお願い致します。
投稿日:2022/11/09 15:35 ID:QA-0120865
- マイネームさん
- 香川県/医療・福祉関連(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
常時10名以上従業員がいるようであれば、
就業規則、賃金規程の作成届出が必要であり、その場合には、賞与規定が必要ということになります。
常時10名以上ではなければ、規定は必須ではありませんし、
今回は、臨時の寸志ということですから、特に問題はありません。
ただし、常時10名前後いらっしゃるようであれば、義務ではありませんが、
会社のルールとなる就業規則、賃金規程は作成することをおすすめします。
投稿日:2022/11/09 17:51 ID:QA-0120874
相談者より
早々にご回答下さり有難うございます。明確に答えがわかり安心いたしました。
投稿日:2022/11/10 08:32 ID:QA-0120890大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
給与規定
寸志程度ということで、臨時の賞与なので特段の規定無しでも支給は可能でしょう。
就業規則・給与規定は貴社を縛るためのものではなく、トラブル時に判断がブレて混乱することを避ける役にも立つものです。10名以下の社員数であっても、賞与を出せるほどの業績も上がったのであれば早急に制定されることをお薦めします。
ネット上にもひな形などありますので、自社状況に合わせたもので良いので、早めに対応した方が結果として有利といえます。
投稿日:2022/11/09 21:48 ID:QA-0120886
相談者より
トラブル回避。頭にありませんでした。ご教示いただいたこと、早速検討してみようと思います。有難うございました。
投稿日:2022/11/10 12:33 ID:QA-0120903大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
労基法上は、常時使用する労働者が常時10人以上の事業場に就業規則の作成・届出義務を課していますが、10人未満(9人以下)であっても、就業規則を作成することは何ら差し支えはなく、むしろ望ましいことでもあります。
同法第90条2項において、「使用者は、前条の規定により届け出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない」と定めており、就業規則の作成・届出義務が課されていない10人未満の事業所であれば、就業規則を作成しても、労働者代表を選出し意見を聴く必要はないということになります。
要は、届け出をする場合に限り意見を聴かなければならないということですから、届出義務がなければ周知だけでよいということです。
投稿日:2022/11/10 08:42 ID:QA-0120891
相談者より
ご回答有難うございました。根拠法令も教えて下さり有難うございました。
投稿日:2022/11/10 12:39 ID:QA-0120904大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
零細企業向けモデル就業規則
▼厚生労働省の零細企業向けモデル就業規則で検索してみました。サイトは最後尾を参照して下さい。
▼モデル就業規則(令和3年4月)
◎全体版[Word形式]
◎全体版[PDF形式]別ウィンドウで開く
◎外国語版(英語、中国語、ポルトガル語、ベトナム語)はこちら
◎やさしい日本語版はこちら
▼サイト
☛https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html
投稿日:2022/11/10 09:26 ID:QA-0120892
相談者より
有難うございます。自分で探しあてることができませんでした。大変参考になります。
投稿日:2022/11/10 12:41 ID:QA-0120905大変参考になった
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