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月途中の役員から契約社員への雇用形態の変更について

いつも拝見しており、初めて投稿させていただきます。

この度、当社の役員が11月途中に行われる株主総会にて期間満了で退任となります。その方に、12月から年俸制(当年12/1~翌年11/30)の契約社員として働いていただく予定となっています。

また、11月の残りの日にちについても引き続き当社に在籍していただくようにしたいのですが、役員の身分がなくなっている為、契約社員等として雇用契約(10日程度)を行いたいと考えています。
そこで、11月の残り10日分については、どのような給与の支払い方法や社会保険関係、雇用契約を交わせば良いか等何か良い案などご教授いただけないでしょうか?

会社としましては、11月分の役員報酬を全額支払う為、残りの契約社員分の給与については払う必要がないのではないかという考えもございます。

また、例えば11月の残り部分を無報酬の顧問契約などを行うことは可能かなども併せてご教授ください

恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/11/04 17:22 ID:QA-0120723

s-yさん
北海道/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

契約自由の原則がありますので、公序良俗に反しない限り、どのような内容の契約を結ぼうが労使双方が合意すれば基本的には問題はありません。

11月半ばで役員退任後も役員報酬は11月分全額を支払い、同月末日まで引き続き御社に在籍させるまではいいとしまして、問題はその間労働させるかどうかです。

労働させるのであれば、役員退任と同時に1年間の有期雇用契約をスタートさせるのが一番分かり易いと言えますし、12月1日にこだわるのであれば、それまでは最低賃金以上の時間給でアルバイト・パート契約を結ぶといった方法も考えられます。

また、単に籍を置いておくだけであれば、その間は給料を支払う義務はなく、無報酬の顧問契約を結ぶことも、もとより自由です。

投稿日:2022/11/05 08:41 ID:QA-0120731

相談者より

大変参考になりました。ご助言いただきましたとおり、役員退任後の翌日から新たに雇用契約を結ぶように事務手続きを進めてまいりたいと思います。ありがとうございました。

投稿日:2022/11/07 14:20 ID:QA-0120784大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

翌日に即有効な雇用契約を

▼役員としての契約は総会日を以って終了しますので、その翌日に、即有効な雇用契約を締結、無報酬期間をシームレスとすれば、厄介な一過性の手続きを避けることができるのではないでしょうか・・・。

投稿日:2022/11/05 10:20 ID:QA-0120734

相談者より

大変参考になりました。ご助言いただきましたとおり、役員退任後の翌日から新たに雇用契約を結ぶように事務手続きを進めてまいりたいと思います。ありがとうございました。

投稿日:2022/11/07 14:20 ID:QA-0120785大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、11月に雇用契約を締結された時点で社会保険の加入義務が生じる事になります。そして、雇用契約を締結されますと、労働基準法に基づき勤務された時間について賃金を支払う義務が生じますので、役員報酬の支払がされていても併せて給与も支払う必要がございます。

また、11月におきましても、12月以降と同じ勤務内容、すなわち会社から指揮命令を受けて行う業務に従事される場合ですと、雇用契約が成立する事になりますので、無報酬の顧問契約等を締結する事は認められません。

投稿日:2022/11/05 23:21 ID:QA-0120755

相談者より

大変参考になりました。ご助言いただきましたとおり、役員退任後の翌日から新たに雇用契約を結ぶように事務手続きを進めてまいりたいと思います。ありがとうございました。

投稿日:2022/11/07 14:20 ID:QA-0120786大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

>11月分の役員報酬を全額支払う為、残りの契約社員分の給与については払う必要がない
退任の日は確定しているのですから、退任日以後の業務を課さないのであればもちろん不要です。しかし退任後何らかの業務を命じるのであれば給与不払いとなります。

無報酬顧問は可能ですが、当然のことながら業務指示も業務成果も求めることの無い単なる名誉職であり、出勤他一切の役務は課すことができません。

単純に退任日翌日から雇用契約すれば良いのではないでしょうか。

投稿日:2022/11/07 11:25 ID:QA-0120770

相談者より

大変参考になりました。ご助言いただきましたとおり、役員退任後の翌日から新たに雇用契約を結ぶように事務手続きを進めてまいりたいと思います。ありがとうございました。

投稿日:2022/11/07 14:20 ID:QA-0120787大変参考になった

回答が参考になった 0

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