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休憩時間を付与する6時間以上労働の考え方について

いつも大変参考にさせていただいております。
表題の件についてご教示ください。
6時間以上の労働に対して45分以上の休憩を付与するということの「6時間以上」とは、所定労働時間のことを指すのでしょうか。
所定労働時間を7時間45分とし休憩時間は60分と定めている場合で半日休を取得したとき、その日の労働時間は6時間未満となるため、休憩時間は付与されないという考えは誤りでしょうか。

投稿日:2022/11/04 10:46 ID:QA-0120692

@出退勤管理者さん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、6時間というのは所定労働時間ではなく、実労働時間を指しています。

従いまして、半休等を取得されて実労働時間が6時間以下となる場合ですと、法令上における45分の休憩付与義務は発生しない事になりますし、逆に所定労働時間が短くても、残業で6時間を超えますと休憩付与が必要となります。

投稿日:2022/11/05 22:47 ID:QA-0120751

相談者より

服部康一先生
実労働が6時間を超える場合に休憩時間を付与するとのこと承知いたしました。
お忙しい中ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2022/11/07 09:12 ID:QA-0120759大変参考になった

回答が参考になった 0

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