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サークル活動助成金のキャリーオーバー分の管理について

お世話になります。

表題の件について、ご相談があります。
当社はサークル活動について一定の要件下においてサークル活動助成金を助成しています。(年上20,000円/人、一団体年間上限300,000円)

なお期初に申請の上、団体代表者に一括で支給しております。
その場合、支給した金額を消化しきれずキャリオーバーした金額分を今は個人管理している事例が発生してしまっております。

このように支給した額を消費しきれずとなってしまった金額の対処法や適切な運用管理方法などございましたら一例をご教示いただけますと幸いです。

コーポレート関係の知識に乏しく恐れ入りますがお手柔らかにご教示くださいませ。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/10/31 17:37 ID:QA-0120564

tytytyさん
東京都/医薬品(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通常であれば助成金制度に関わる規程が有るはずですので、ご確認頂ければよいでしょう。仮に規程自体が無いか或いは支給額だけしか定められていないような場合ですと、未消化分を会社側に返金してもらう根拠が存在しませんので、各団体側で管理してもらうのが妥当といえるでしょう。その上で、こうした情況に対応出来るよう早急に社内で規程整備を図られるべきといえます。

ちなみに、当事案は人事労務管理というよりは会計処理上の問題になりますので、詳細に関しましては会計士等の専門家にご相談頂ければ幸いです。

投稿日:2022/10/31 19:01 ID:QA-0120567

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社のサークル活動費ですから、規定にそって活動費を助成しているのでしたら、福利厚生となります。助成ですから、活動費の一部を助成するのが通常ですから、余るということであれば、
助成金額の見直しが必要です。

消化しきれなかった金額は、サークルに活動報告をさせて、特別な事情があるのであれば、翌年度繰り越しなどがよろしいでしょう。

個人管理ということですと給与課税とされかねませんので、注意が必要です。

投稿日:2022/11/01 09:46 ID:QA-0120576

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

税務

税務の専門ではありませんので、必ず税理士や所轄税務署にご確認願います。
サークル活動費は、サークル活動に使用することで経費として認められますので、規定がない、運用を一切関知しない状況ですと、給与となる恐れがあるのではありませんか。
規定をただちに作って、サークルで会計運用する必要があると思います。

投稿日:2022/11/01 10:05 ID:QA-0120577

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

収支管理ができる規程が必要

▼福利厚生的な活動組織運営に関する費用の管理問題ですね。
▼会社のお金が動きますので、当然、収支管理ができる規程が必要です。
▼この種の組織は、各社にあり、参考事例も、ネット検索で入手できます。

投稿日:2022/11/01 10:05 ID:QA-0120578

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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