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請負企業に対する安全配慮義務について

弊社は製造業で請負企業に対し、作業場・設備・資材等は双務契約締結して無償で提供しております。

請負企業の新入社員が釘打機等の工具を扱う際に、社内講習の実施と実施後の構内での対象工具扱いの許可を出しております。

安全配慮義務に対応した内容かと考えておりますが、問題はありますでしょうか。
また、問題がある場合どのような対応を取る必要があるか、ご教示頂けますと幸いです。

よろしくお願い致します。

投稿日:2022/10/31 10:13 ID:QA-0120519

田中たろうさん
神奈川県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、工具使用に関わる安全面での観点から実施される講習であれば、請負業務以前に必要とされる措置といえますので、特に差し支えはございません。

但し、そうした事前講習の範囲を超えて業務開始後も常態的に請負企業に入って指導されるという事でしたら、問題になる可能性も生じますので注意が必要です。

投稿日:2022/10/31 13:13 ID:QA-0120527

相談者より

服部様

早々のご回答ありがとうございます。

弊社で教育実施をした後は請負企業で教育・フォローは任せております。

引き続き、線引きをしながら業務推進を行っていきます。

投稿日:2022/10/31 17:23 ID:QA-0120562大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

貴社ではなく、請負業者が貴社事業所内を使って安全講習をするのであれば、問題はないでしょう。貴社が請負い先業者社員に対し直接指示など発生しないという前提になります。

投稿日:2022/10/31 15:22 ID:QA-0120543

相談者より

増沢様

ご回答ありがとうございます。
あくまで安全教育の為に場所を貸すのは問題ないということでしょうか。

安全に関する指示・教育は問題ないという認識でしたので、社内で改めて検討してみようと思います。

投稿日:2022/10/31 17:17 ID:QA-0120556大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

新人の教育は、請負業者が行うべきことですので、発注者が行うようであれば、
偽装請負とされる可能性が高いと言えます。

新人教育は、請負業者が行ってください。

投稿日:2022/10/31 16:54 ID:QA-0120555

相談者より

小高様

ご回答ありがとうございます。
告示37号(第2集)では安全に関わる指示・教育を行う義務があるように読み解けるのですが、偽装請負にあたる可能性はあるのでしょうか。

投稿日:2022/10/31 17:25 ID:QA-0120563大変参考になった

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