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業務委任・出向契約の成立可否についてのお問い合わせ

業務委任、出向契約が可能かどうかについてお尋ねします。
かなりイレギュラーではありますが、
①子会社営業部長が子会社に在籍して業務を行い、その報酬全額を通常通り子会社が営業部長に支給する。②併せて、子会社営業部長が親会社の営業部長を兼務する(親会社から営業部長への報酬は必要と考えます)。という契約が可能であるかのご質問です。この事例では出向契約が成立せず、業務委任契約が妥当かとも考えますがそもそも成立するものなのかどうか。仮に成立するとしたら、委任契約は①子会社と営業部長との契約になる。または②子会社と親会社との契約になる(子会社が親会社へ営業部長を業務委任するということ形で)のか疑問です。ただ、これも成立しないと思われます。この場合での対応についてどのような方法・契約が可能で妥当であるか教示願います。

投稿日:2022/10/26 20:13 ID:QA-0120374

Jn39361203さん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労働基準法、労働契約法、法人税法に対応した取組が必要

▼ 親子間と言っても、法制、税制面では、夫々、独立法人として検討することが必要です。例えば、「出向先の出向負担金なし」の場合、特定の場合を除き、出向先の応益相当分は、出向元で損金否認されます。特定の場合とは、出向先の子会社が経営不振等です。
▼ ここは、余り軽く見ないで、在籍型出向に関する「出向元・出向先・出向労働者の三者間の取り決め」に従うのが宜しいかと思います。労働基準法労働契約法、法人税法が絡んできますので、後日のトラブルを避けるためにも必要です。
▼ そのポイントは、以下の諸点を契約書に記載し、三者が署名捺印する形で契約を締結されると宜しいかと存じます。これらが契約で充足されていれば、特段の問題はないものと思います。
① 出向元は、出向先からの依頼に応じて労働者を出向させ、出向先の労働に従事させる。
② 労働者は、出向元から賃金の支払いを受ける。出向元は労働者の出向労働分の賃金を出向先に請求し、出向先はこれを支払う。
③ 労働者は出向先での労働を命じられていない時期は、出向元での労働に従事する。
④ 当該労働者の社会保険料・労働保険料は出向元が納付義務を負う

投稿日:2022/10/27 11:00 ID:QA-0120390

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

子会社および親会社での具体的な業務内容、働き方およびミッションがわからないと
なんとも言えませんが、

双方から給与が出るのであれば、単なる兼任というケースもあります。
その際は、社会保険については、原則として、二以上勤務の扱いとなります。

投稿日:2022/10/27 11:03 ID:QA-0120391

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、先ず業務委任契約で子会社といえども他社の従業員に自社の業務遂行を命じる事は法令上認められませんので不可です。

従いまして、このような場合の選択肢は出向契約のみとなりますし、このような状況で出向契約が成立しないという根拠も特にございませんので可能といえるでしょう。

投稿日:2022/10/27 17:51 ID:QA-0120414

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
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