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産前休業時の社会保険料について

産前休業中は社会保険料が免除されるかと思いますが、産前休を取らずに有給休暇を取得する場合は免除の対象となりますでしょうか。
出産予定日が1/15頃、産前休業が12/5頃だが、12月中は溜まっている有給休暇を充当(出産手当金よりも給与が高いため)し、1/5(会社の年末年始休業が12月28日~翌年1月4日のため)より産休としたいとの意向がある場合、社会保険料の免除の対象は何月からになるのでしょうか?
もし12月より免除となる場合、12月は賞与月でもありますが、免除の対象は給与と賞与どちらも対象となりますでしょうか。

投稿日:2022/10/24 18:02 ID:QA-0120262

新米さんさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

産休につきましては、有休であっても、
休んでさえいれば、産前42日以内であれば、免除の対象となります。

末日に休んでいれば、その月の給与、賞与とも免除となります。

ご参考までに、
育児休業は有休は出社とみなし、免除の対象とはなりませんし、
賞与免除の扱いもことなりますので、ご注意ください。

投稿日:2022/10/25 09:56 ID:QA-0120280

相談者より

端的、明快なご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/10/25 13:17 ID:QA-0120302大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇の取得であっても産前休業に該当する期間であれば社会保険料は免除されます。

また、賞与保険料につきましても、年休日を含めまして賞与を支払った月の末日を含んだ連続した1か月を超える休業を取得した場合には免除の対象とされます。

投稿日:2022/10/25 12:33 ID:QA-0120293

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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