採用応募者の同意書取得について
当社では、採用応募者から直接履歴書等を取得する際には「個人情報取扱いについての同意書」を取得しております。
人材紹介会社経由で履歴書等を取得した場合は、同意は先方が取得している体でいるため同意書は取得していません。
これは、個人情報保護法第21条4項4号「取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合」に該当する認識で正しいでしょうか?
また、人材紹介会社経由で履歴書を取得していても、本人が面談時に持参してくることがあります。
こういった場合、本人から直接取得になるので同意書を取得しなければならないでしょうか。
投稿日:2022/10/18 11:40 ID:QA-0120123
- htilnmさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
契約
人材紹介会社との商取引契約はどうなっているでしょうか。紹介契約の中に機密保持条項があり、カバーしているのではないかと思います。
投稿日:2022/10/18 13:51 ID:QA-0120126
相談者より
お忙しい中、ご回答誠にありがとうございます。
契約条項を確認してみます。
投稿日:2022/10/18 16:50 ID:QA-0120129大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
同意書取得は不要
▼上記四号の定めに該当し、同意書取得は不要かと思います。
投稿日:2022/10/18 14:40 ID:QA-0120128
相談者より
お忙しい中、ご回答誠にありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2022/10/18 16:51 ID:QA-0120130大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り原則同意書の取得は不要と考えられます。
そして、当人が持参された場合ですが、通常であれば提示を目的とされているはずですので、こちらも改めての同意は不要といえるでしょう。
投稿日:2022/10/19 22:22 ID:QA-0120155
相談者より
お忙しい中、ご回答ありがとうございました。
同意書の取得は不要としようと思います。
投稿日:2022/10/20 10:16 ID:QA-0120161大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。