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派遣労働者の抵触日のクーリングについて

初めて相談させていただきます。
弊社では、派遣労働者を下記の日程で派遣契約をしたのですが、派遣労働者本人から契約を終了したい、という話がありました。

契約期間:2022年6月1日~8月31日(抵触日:2025年6月1日に設定)
実働期間:2022年6月1日~6月30日

上記の場合、11月以降に新たに派遣労働者を雇用する場合、抵触日は「2025年6月1日」なのか、実際の勤務を基に、クーリングされたとみて、「2025年11月1日」になるのか。

どちらが正しいのか教えてほしいです。
※派遣会社からの書類では、「2025年6月1日」となっておりました。

投稿日:2022/10/16 17:17 ID:QA-0120077

オヤカタさん
青森県/販売・小売(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

個人単位の期間制限としましては、ご認識のとおり、クーリングされます。

ただし、その前提となる、派遣先の事業所単位の期間制限が延長されてませんと、
抵触日は延長されません。

派遣先の事業所単位の期間制限は派遣先しかわかりませんので、確認してみてください。

投稿日:2022/10/17 12:02 ID:QA-0120085

相談者より

派遣先の事業所単位の期間制限の延長はしております。
その前提ではいかがでしょうか。

投稿日:2022/10/17 15:46 ID:QA-0120092大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、個人単位の抵触日であれば、当人が退職後3カ月と1日以上の空白期間が有る事からも、クーリングされる扱いになるものといえます。

従いまして、当人を再度派遣労働者としまして2022年11月1日に受け入れる場合ですと、その日を起算日としまして抵触日は2025年11月1日になるものといえます。

投稿日:2022/10/17 18:46 ID:QA-0120105

相談者より

回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます♪

投稿日:2022/10/18 12:40 ID:QA-0120125大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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