無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

パートの時給

当社は店舗販売のパートの時給を日祝勤務の場合は、50円(時間単位)割増を行っています。この割増部分をなくしたいのですが、どのような手続き・手順をとればよろしいでしょうか。ご指導下さい。

投稿日:2008/04/08 10:11 ID:QA-0012007

hirofumiさん
大阪府/販売・小売(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、御社での取り決めに関わらず、パート社員が休日(※週1回の法定休日に限ります)に関し出勤した場合の休日労働割増賃金(×1.35)は必ず支給しなければなりませんのでご注意下さい。

その上で、50円の割増賃金を廃止するという件ですが、明らかに労働条件の不利益変更になりますので、会社側によるコスト削減の思惑のみで簡単に廃止、または一部減給する事は出来ませんし、原則としてそのような変更は認められないといえます。

また、経営の大幅な悪化等やむを得ないような事情がある場合でも、最初から廃止ありきといった姿勢で臨むことは労働者側に不信感を与えますので避けなければなりません。

こうした問題は個々の事情によっても大きく左右されますので一概には申し上げられませんが、労使間で真摯に協議された上で廃止のみにこだわらず、慎重かつ柔軟な対応をされるべきです。

ちなみに協議の上完全に同意が得られた場合には変更も可能といえますが、当然口頭での約束だけでなく、変更部分に関する就業規則・賃金規程の改正等適正な手続きを採っておかなければなりません。

投稿日:2008/04/08 23:16 ID:QA-0012021

相談者より

 

投稿日:2008/04/08 23:16 ID:QA-0034815参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード