キャリアアップに資する教育訓練の計画変更について
お世話になります。
労働者派遣事業の許可申請におけるキャリアアップに資する教育訓練につきまして、許可申請時に作成した教育計画の変更を検討しています。
弊社の派遣労働者より、教育計画に記載している教育訓練以外に、派遣先における専門的知識やスキルについても学びたいとの要望がありました。
そこで、派遣先の業務に適した、より専門的な教育コースを新設したいと考えているのですが、それに合わせて許可申請時に添付した教育計画も変更したい、すべきではないかと思うのですが、もし変更する場合は、変更の届出が必要なのでしょうか。
労働者派遣事業を確認すると、
(変更の届出)
第十一条 2 第五条第四項の規定は、前項の事業計画書について準用する。
また、
(労働者派遣事業の許可)
第五条 4 前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣に関する料金の額その他労働者派遣に関する事項を記載しなければならない。
とあるのですが、教育計画(具体的には許可申請様式の第3号、第3号ー2および補足資料)も変更の届出の対象なのでしょうか。
「準用」とありますし、報告書の記載が申請時と変わってしまうので、対象となるのではと考えますが、念のため確認したく、質問させていただきました。
なお、労働者派遣事業の許可を今年度取得したので、新設1年目となります。
何卒よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/10/07 10:38 ID:QA-0119806
- Y.Yさん
- 福井県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
キャリアアップに資する教育訓練について、内容変更した場合ですが、
変更届の必要はありません。
更新時には、新しい内容で記載してください。
また、事業報告では、実際行った教育訓練を記載します。
投稿日:2022/10/07 13:46 ID:QA-0119824
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
変更の届出が必要ないとのこと理解いたしました。
教育受講者の要望も取り入れながら、教育計画のブラッシュアップをしていきたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2022/10/07 14:14 ID:QA-0119826大変参考になった
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