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健康保険料の発生について

お世話になります。

健康保険料の発生についてご質問です。

例えば、4月2日までは国民健康保険、4月3日に会社の健康保険に加入して4月20日に会社を退職、4月21日から再び国民健康保険という場合、健康保険料はどのようになりますでしょうか。

投稿日:2022/10/07 10:14 ID:QA-0119800

oonanaoさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、健康保険料は入社月で1カ月未満での退職であっても徴収される扱いとされます。

一方、同月分の国民健康保険料も当然に発生しますが、このような場合でも健康保険料の返還はなされず、結果としまして例外的に両方共に徴収される事となります。

投稿日:2022/10/07 10:31 ID:QA-0119804

相談者より

誠にありがとうございます。

投稿日:2022/10/07 10:59 ID:QA-0119808大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社の健康保険料につきましては、厚生年金保険料と違い掛け捨てになりますので、
一月分かかり、帰ってきません。
国民年金保険料につきましては、月末に加入しているかどうかで判断します。

4/末に国民年金保険に加入していた場合は、国年金保険料も発生するということになります。

投稿日:2022/10/07 13:06 ID:QA-0119820

相談者より

誠にありがとうございます。

投稿日:2022/11/14 09:29 ID:QA-0120986大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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