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1年単位の変形労働時間制について

いつも大変お世話になっております。
カテゴリーを間違ってしまったため同一の質問ですが、再度投稿させていただきます。

1年単位の変形労働時間制について、「3か月を超える対象期間の場合は、労働時間が48時間を超える週が3回まで」とのことですが、3か月以内の対象期間の場合は、48時間を超える週が4回以上でも問題ないのでしょうか。

例えば、4月~6月の3か月を対象期間とし、5月の4週をすべて52時間の労働時間にすることは可能なのでしょうか。

4月、6月で労働時間を1日6時間にするなどして、3か月の総労働時間525.71時間はクリアすることを前提としています。

投稿日:2022/10/06 16:43 ID:QA-0119774

中小企業の人事さん
東京都/その他業種(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1年単位変形で3ヶ月以内の場合には、48時間を超える週について制限がありません。

ですから、ご質問のケースで5月が繁忙期だとすれば、その前後の月で調整すれば、
可能といえます。

投稿日:2022/10/06 18:48 ID:QA-0119789

相談者より

ありがとうございました!

投稿日:2022/10/11 14:20 ID:QA-0119908大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

(※別途回答させて頂きましたが、念の為こちらでも記載させて頂きます。)

ご相談の件ですが、3カ月以下の対象期間の場合にこうした制限はございませんので、制度上は可能とされます。

但し、過重労働による健康リスクも高まりますので、業務内容も鑑みて慎重に導入されるべきといえるでしょう。

投稿日:2022/10/06 18:51 ID:QA-0119790

相談者より

ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2022/10/11 14:20 ID:QA-0119909大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

3カ月を超えないので、48時間超える規制はかかりません。ただし、4~6月の暦日数からもとまる上限は520時間ですので、それ以下でもって勤務予定を組む必要があります。

投稿日:2022/10/06 19:40 ID:QA-0119792

相談者より

ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2022/10/11 14:20 ID:QA-0119910大変参考になった

回答が参考になった 0

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