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1年単位の変形労働制について

いつも大変お世話になっております。

1年単位の変形労働制について、「3か月を超える対象期間の場合は、労働時間が48時間を超える週が3回まで」とのことですが、3か月以内の対象期間の場合は、48時間を超える週が4回以上でも問題ないのでしょうか。

例えば、4月~6月の3か月を対象期間とし、5月の4週をすべて52時間の労働時間にすることは可能なのでしょうか。

4月、6月で労働時間を1日6時間にするなどして、3か月の総労働時間525.71時間はクリアすることを前提としています。

投稿日:2022/10/06 10:26 ID:QA-0119764

中小企業の人事さん
東京都/その他業種(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、3カ月以下の対象期間の場合にこうした制限はございませんので、制度上は可能とされます。

但し、過重労働による健康リスクも高まりますので、業務内容も鑑みて慎重に導入されるべきといえるでしょう。

投稿日:2022/10/06 18:24 ID:QA-0119785

相談者より

ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2022/10/11 14:20 ID:QA-0119911大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1年単位変形で3ヶ月以内の場合には、48時間を超える週について制限がありません。

ですから、ご質問のケースで5月が繁忙期だとすれば、その前後の月で調整すれば、
可能といえます。

投稿日:2022/10/06 18:47 ID:QA-0119788

相談者より

ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2022/10/11 14:20 ID:QA-0119912大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

問題ありません。

48時間を超える週は3回までという制限は、あくまで、対象期間が3か月を超える場合に限られますので、対象期間が3か月以内であれば、ある月の4週をすべて52時間とすることも理論上は可能になります。

ただし、過重労働防止という観点からいえば、あまり好ましいものではないでしょう。

投稿日:2022/10/07 07:25 ID:QA-0119796

相談者より

ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2022/10/11 14:21 ID:QA-0119913大変参考になった

回答が参考になった 0

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