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臨時社員の定年後の賃金について

弊社にて、今年度65歳を迎える臨時社員が2名います。
先日、所長がその2名に対し、2022年10月からの雇用通知書を渡す際に、
来年4月からは65歳で本来なら定年で退職ですが、会社として必要な人材なので、本人が希望すればそのまま継続雇用します。
ただし、「時給が下がります。」と言われたそうです。

Aさんは時給で1,400円から1,100円へ、Bさんは1,200円から1,100円へ。
Aさんは別途、職務手当をもらっていますがそれは変わらないとのこと。

業務内容、責任、勤務体系等は基本的に今まで通りで、「65歳になったので時給が下がる」と理由になります。
本人たちはかなりがっかりしており、退職も考えています。
雇用された時と比べ、こなしている業務は多くなっており、むしろ時給を上げてあげて欲しいくらいです。

所長は以前より、社員だって定年になったら給料が下がるのだから、
臨時さんも下がると言うことを理由にしています。
ちなみに、社員が課長代理以下で定年を迎え、臨時社員で再雇用となった場合は時給1,100円です。そもそも、これも安いと思いますが…

臨時社員の規定には定年を迎えた場合、給与が下がる、とは書いていません。先日も他部署で、定年を迎えたことを理由に勤務日数を減らされています。
私が考えるには、これらは不利益変更となり、正当な理由がない限りおそらくNGと考えています。

投稿日:2022/10/06 09:29 ID:QA-0119759

STRIKEさん
福岡県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

良識の著しい欠落

▼安易にコメントし兼ねますが、いくら、65歳を迎えるとは云え、会社として必要な人材なら、(職務手当は不明ですが)最低賃金並みの賃金提示は、良識を著しく欠如していると言わざるを得ないと思います。

投稿日:2022/10/06 15:36 ID:QA-0119773

相談者より

ご回答ありがとうございます。最低賃金までは低くないのですが下げる理由を明確にして欲しいと思っています。退職後再雇用か、継続雇用かも明確ではないと思っています。

投稿日:2022/10/08 14:35 ID:QA-0119845参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

同一労働

多くの再雇用で賃金が下がることは一般的ですが、その場合はこれまでと同一の労働・責任ではなく、給与に応じた業務見直しとセットとなることで合理性を生みます。
当然本人のモチベーションにダイレクトに影響しますので、同一労働同一賃金に反するだけでなく、会社としての信頼感にも影響があることは避け、至急改善すべきでしょう。

投稿日:2022/10/06 17:32 ID:QA-0119776

相談者より

ご回答ありがとうございます。私も同じ考えで下げる理由が明確でないため本人たちも納得出来ないと思っています。

投稿日:2022/10/08 14:37 ID:QA-0119846大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、定年再雇用の契約に関しましては、賃金も含め新たな労働条件を定めて提示される事が原則可能とされています。但し、再雇用を実質困難とする程度の条件引下げに関しましては継続雇用の法的主旨に反するものとしまして無効とされます。

当事案の場合ですと、引下げ幅からも直ちに無効とまでは言い難いですが、勤務態様が全く同じという事であれば減給措置の合理性も弱まりますので、その際は時短等業務負担の軽減を図られる等の緩和措置を検討される事をお勧めいたします。

投稿日:2022/10/06 18:14 ID:QA-0119783

相談者より

ご回答ありがとうございます。
今回の件で、定年再雇用と継続雇用という部分は明確にすべきでしょうか?現状では継続雇用と受け取りますが、賃金を下げることを目的とするのであれば、会社側は定年再雇用と言ってきそうな気がします。
どちらにせよ、何も現状と変わらないのであることが前提となりますが、会社側との交渉が必要だと考えています。

投稿日:2022/10/08 14:40 ID:QA-0119847大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、臨時社員ということですが、就業規則等に定年あるいは雇止め年齢が65歳と明記されているのかどうかによります。
明記されているのであれば、更新の期待があるとはいえないでしょう。

時給ダウンで本人が同意して契約更新すれば問題はありませんが、時給が下がって退職した場合ですが、

雇止め年齢があらかじめ明記してないようであれば、
勤続年数、更新回数が短い場合を除き、
時給が下がることについて、合理的な理由がない場合には、労働契約法19条の雇止め法理により、
雇止めと同様の扱いとされ、かつ雇止めが無効となる可能性があります。

投稿日:2022/10/06 18:22 ID:QA-0119784

相談者より

ご回答ありがとうございます。
雇用上限は65歳とし、満65歳に達した以降の最初の3月31日を以って雇用終了とする。なお、会社が業務運営上特に必要と認めた者は、満65歳を超えて雇用することがある。とあります。現に、他部署でも65歳を超えている臨時社員も多数います。
また、今回の対象者にも業務運営上必要なので、現状と同じ内容にて雇用すると伝えているようです。

投稿日:2022/10/08 14:45 ID:QA-0119848大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

お尋ねの件ですが、再雇用と継続雇用いずれであるかについては現行の就業規則でも定められているはずですし、明確にされるべきです。

尚、この度の投稿内容から人事労務管理というよりは労働者側の立場からのご質問とお見受けいたします。従いまして、当コーナーの相談主旨からは外れますので、これ以上のご質問については労働基準監督署等の相談機関へお問い合わせ頂ければ幸いです。

投稿日:2022/10/08 22:43 ID:QA-0119851

相談者より

ご回答ありがとうございました。
会社側と現場側で従業員への温度差を感じていましたのでご相談させていただきました。
ありがとうございます。

投稿日:2022/10/11 09:59 ID:QA-0119871大変参考になった

回答が参考になった 0

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