マイカー通勤の課税・非課税
マイカー通勤の社員がおります。
①ガソリン代
②高速代
③駐車場代(オフィスビルの共有コインパーキング)
を支給するのですが、非課税となるのはどの部分になるのでしょうか。
片道31Kなので、非課税上限は18,700円/月と理解しております。
①+②+③>18,700円が課税?
①>18,700円が課税 ②は非課税 ③は全額課税?
検索するといろいろな解釈があるようで、教えていただけると助かります。
投稿日:2022/10/05 17:42 ID:QA-0119745
- Tさん
- 神奈川県/販売・小売(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
マイカー通勤費非課税
▼国税庁が非課税としている場合の費用に就いては、単に「通勤のため自動車などの交通用具」と記載されているだけです。
▼厳密には、駐車場は算入不可、自賠償保険は可というシナリオもあり得ます。国税出先に直接確認してみて下さい。
投稿日:2022/10/06 11:38 ID:QA-0119767
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2022/10/13 16:26 ID:QA-0120008あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①>18,700円が課税です。
②は高速道路を使用することに、合理的理由があれば、非課税。ただし、①と合わせて15万円以内。
③特定の個人だけではなく、公平に全員駐車場代を支給している場合には、非課税限度内で、
ガソリン代と合わせて、非課税限度内は非課税となります。
非課税限度を超えた金額は課税となります。会社が借りていれば問題はないのですが。
また、個人の都合で勝手にあっちこっち借りている場合には、課税とされる可能制が高いようです。
投稿日:2022/10/06 12:07 ID:QA-0119768
相談者より
ありがとうございました。大変助かりました。
投稿日:2022/10/13 16:27 ID:QA-0120009大変参考になった
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