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有給の扱いについて

先月の所定労働日数が22日
実際の労働日数が14日
従業員が申請した有給休暇の日数が10日
⇒社労士により認定された有給が8日

従業員から有給が認定されていない(有給日数が少ない)と異議を申し立てられました
もし有給をとらず仕事をしていれば労働日数は24日になるので従業員の意義もわからなくはないのですが、
当方も所定の労働日数を超えての有給は認められず、上記の通り有給認定が8日でOKと認識しております。
いかがでしょうか。

当社は三六協定締結時に作成する休日カレンダー(ほぼ完全週休二日)と実際の従業員の休日がことなります(週休二日 隔週週休2日)

ご教示くだされば幸いです

投稿日:2022/10/04 15:49 ID:QA-0119699

試金石さん
神奈川県/販売・小売(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有休は労働日に対して取得するものです。

22-14=8日となりますので、最大限8日までしか、有休を取得する余地はありません。

結果として、ご認識のとおり、
所定労働日数を超えて有休は取得することはできません。

投稿日:2022/10/04 16:47 ID:QA-0119700

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

必要な有休日数

▼先月の所定労働日数22日・実際の労働日数14日は、事実として決まりです。
▼辻褄の合う有休日数は、社労士さん指定の8日だけです。

投稿日:2022/10/04 17:34 ID:QA-0119704

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、所定労働日数を超える日は労働義務の無い日ですので、そのような日に休暇を取得する事は論理的に不可能です。仮に休日勤務の予定が入っている日であっても、単に休日の取得に戻るだけで重ねて年休を取得する事は認められません。

従いまして、当事案の場合ですと、年休成立は当然に8日のみとなります。

投稿日:2022/10/04 22:42 ID:QA-0119713

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

ご認識のとおりです。

有給休暇は、労働義務のある日に取得するものですから、8日でしかあり得ません。

投稿日:2022/10/05 07:10 ID:QA-0119717

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

有給休暇

有給休暇は勤労日の労働を免除される制度です。勤労の義務のない日に有休取得はできませんので、本件は8日間の有給となるでしょう。
尚、有給申請のタイミングも規定があると思いますので、通常は特別な事情がないと後出し申請は認めていないのではないでしょうか。

投稿日:2022/10/05 09:34 ID:QA-0119724

回答が参考になった 0

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