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パート職員の労働日数の取り扱いについて

週の勤務日数が5日以下のパート職員の有休の付与日数の設定や社会保険加入要件の確認等を考える場合、どのように考えたらいいでしょうか?

例)
・週の勤務日数の少ないパート職員(週3日~4日勤務)のひと月の勤務日数を考える場合
ひと月の中で平均となるように(例えば、週3日勤務を2週、週4日勤務を2週)予定を組んだ方がいいのか、月によって週3日だけの勤務の月、週4日勤務だけの月といった感じで組んで、年間で平均となればよいのか、それとも特に決まりはないのか、教えていただければ幸いです。

投稿日:2022/10/03 23:06 ID:QA-0119677

keiasaさん
北海道/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

どのようなシフトを組むかは、雇用契約書でどのように記載され、
本人にどのように説明してあるかによります。

週3~週4という雇用契約をするときに、会社としても業務上どのような、
働き方をしてもらいたいのか、契約時にイメージがあるのではないでしょうか。

有休付与につきましても雇用契約時の所定労働日数がどのようになっているかですが、
明確にできないようであれば、付与時に過去6か月間の労働日数の実績を2倍にして、
1年間の所定労働日数とみなし、付与してください。

社会保険につきましても、雇用契約時で判断します。
1日又は1週間の所定労働時間かつ
1ヶ月の所定労働日数が正社員の3/4以上が要件ですので、
週3勤務があるようであれば、加入要件は充たさないでしょう。

投稿日:2022/10/04 10:01 ID:QA-0119690

相談者より

とても参考になりました。
お礼が大変遅くなりまして申し訳ございません。

投稿日:2023/04/13 09:54 ID:QA-0125987大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

短時間労働者への有休付与

▼「週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数」は法定化されています。
▼週所定労働日数か、1年間の所定労働日数のいずれかの適用が可能です。
▼表はペーストできませんので、下記、厚労省書面参照してください。
☞ https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

投稿日:2022/10/04 11:20 ID:QA-0119692

相談者より

とても参考になりました。
お礼が大変遅くなりまして、申し訳ございません。

投稿日:2023/04/13 09:55 ID:QA-0125988大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、週の勤務日数に変動が有る場合ですと、年休付与は年間の所定労働日数で判断される事になります。

一方、社会保険につきましては特に明確な定めは見られませんが、年休付与の観点からもやはり年間平均で考えられるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2022/10/04 22:36 ID:QA-0119712

相談者より

大変参考になりました。
お礼が大変遅くなり申し訳ございませんでした。

投稿日:2023/04/13 09:55 ID:QA-0125990大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

あまり、難しく考える必要はありません。

週の勤務日数の少ないパート職員の月の勤務日数を考えるにあたってのルール等は特に存在しませんが、要は、本人がどういう働き方を望むのか、会社としてどういう働き方を求めていくのかが大事ですので、そこはしっかり擦り合わせを行う必要があります。

特に、社会保険に加入する働き方を望むのか、そうでないのかで勤務時間、勤務日数も変わってきますので、丁寧に説明をし、理解を得たうえで契約合意をすることが求められます。

社会保険につきましては、御社の従業員数が100人超であれば、従来の加入要件(週の所定労働時間数および月の所定労働日数が、正規従業員の4分の3以上)に加え、所定労働時間および所定労働日数がたとえ4分の3未満であっても、①週の所定労働時間が20時間以上あること、②雇用期間が2か月超見込まれること、③月額賃金が8万8千円以上(年収106万円以上)であること、④学生でないこと、の4つの要件をすべて満たせば被保険者となりますので、そこは注意が必要です。

投稿日:2022/10/05 08:15 ID:QA-0119718

相談者より

大変参考になりました。
お礼が大変遅くなり申し訳ございません。

投稿日:2023/04/13 09:56 ID:QA-0125991大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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