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所定労働時間が異なる場合の振休・振出について

いつも活用させていただいております。
表題の件で相談がございます。

弊社、就業カレンダーで土曜日に当番出勤がございます。
月~金は8時間を所定労働時間としていますが、土曜日は午前中で業務が終わるため、所定労働時間を4時間としています。
なお、土曜日は当番出勤を取っており、法定外休日となる土曜日もあります。

上記のケースで、土曜日が休日だった従業員が振替出勤として出勤した場合、振替休日の扱いはどのようになるのでしょうか。

前提として、振替は時間単位ではなく暦日単位であると思います。

土曜日に振替出勤して平日(例:金曜日)に振替休日を取得する場合、振替出勤は4時間、振替休日は8時間と、4時間の差異が出ることとなります。

時間の差異があっても振休振出が可能なのか、そもそも所定労働時間が違う場合は取得が不可能なのか、このような場合はどのような対応が望ましいか、ご教授いただきたく、よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/10/03 11:42 ID:QA-0119637

JOYさん
愛知県/その他業種(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

振休というのは、事前に休日と労働日を振替えることです。
ですから、土曜日が当番で4hとされている日は、労働日ですので、
労働日の金曜日と振り替えることはできません。

休日の土曜日に対して、事前振替であれば、土曜日は労働日となり、金曜日は休日となりますので、
土曜日に4時間しか働かなければ、4時間分は欠勤控除ということになります。

休日の土曜日に4時間出勤した後、金曜日に休むのは代休です。
代休は、会社のルールによりますので、半日代休や時間代休を認めているのであれば、金曜日は、
半日代休(時間代休)ということになります。

半日代休(時間代休)を認めないのであれば、金曜日に代休は取得できないということになります。

投稿日:2022/10/03 15:13 ID:QA-0119646

相談者より

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2022/10/04 09:30 ID:QA-0119684大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

一人当たりの当番頻度がどの程度かわかりませんが、毎週ある当番を一人あたり月に1度あるかないか程度でしたら、振休の操作を1カ月単位の変形労働時間制に置き換えることで目的を達せられるでしょう。

土曜日と半日となる平日勤務の、それぞれ始業終業時刻(あれば休憩時間帯)を就業規則に網羅します。そして当番制が1カ月単位の変形労働時間制でもって勤務いただくと就業規則にうたっておきます。あと休日の定めに修正を加えることになるでしょう。

週の定めがなければ、日曜から土曜日までの1週間を40時間におさまるよう当番となる人の勤務スケジュールを前週のうちに当人に通知します。これが翌週の入れ替えとなるなら、2週にわたる(80時間以内)勤務スケジュールとし、同じように前週のうちに通知します。

変形労働時間制というと同一月(期間)一斉のスケジュール立てをイメージしがちですが、就業規則にその制度をうたい、あらかじめ確定勤務スケジュールをめぐる当番にだけ事前通知することで達せられます。なお、前者同一週日8時間超える日がない場合は、厳密には変形労働ではなく、単なる法定労働時間枠内の勤務スケジュールです。

投稿日:2022/10/03 16:46 ID:QA-0119661

相談者より

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2022/10/04 09:30 ID:QA-0119685大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り振替休日に関しましては時間単位ではなく暦日単位で付与されるものになります。

従いまして、時間数が異なっても、振替休日の付与自体は可能になります。

但し、その際発生する時間数の差異について例えば当事案の場合厳密に対応されようとしますと、不足の4時間分を他の日に勤務して頂くかまたは賃金控除されるかいずれかとなりますが、いずれも労働者から見ればデメリットが大きく不合理な扱いになるものといえます。

これを避ける為には、やはり振替休日の付与ではなく、休日労働分の賃金清算で対応されるのが妥当といえます。その際、当週で40時間を超える労働時間となれば、時間外割増賃金の支払も発生する点に注意が必要です。

投稿日:2022/10/03 19:58 ID:QA-0119669

相談者より

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2022/10/04 09:30 ID:QA-0119686大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

時間の差異があっても休日を振替えること自体は可能です。

ただし、休日を振り替えるためには、まず、①就業規則に休日を振り替えることのできる旨の定めがあり、②事前に、振替の対象となる休日と振替によって新たに休日となる日(振替休日)を指定しておくことが条件になりますし、なおかつ、本事例のように時間の差が生じた場合の対処法についても決めておく必要も出てきます。

結局のところ、土曜日の勤務を通常勤務として扱い、時間外労働として4時間分の割増賃金の支払いで処理するのが一番分かり方法であるといえるでしょう。

投稿日:2022/10/04 07:49 ID:QA-0119679

相談者より

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2022/10/04 09:30 ID:QA-0119687大変参考になった

回答が参考になった 0

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