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月平均所定労働時間の算出方法について

月平均所定労働時間数の計算方法についてご質問させていただきます。
とりあえず私の計算方法を下記に記載してみますが、これが正しいのかどうか分かりません。

就業時間:月~金は7時間、土曜日が5時間
年間労働日数:299日(月~金は249日、土曜日は50日)
年間休日数:66日(日曜52日、年末年始6日、ゴールデンウイーク3日、夏期5日)
<月平均所定労働時間数>
①月~金の249日×所定労働時間7h÷12ヶ月=145.25h
②土曜日の50日×所定労働時間5h÷12ヶ月=20.83h
月平均所定労働時間数=①+②=145.25h+20.83h=166.08h
(どの曜日の残業でも時間単価計算時は166.08hを使用)

また、変形労働時間制は使用しておらず、土曜日は7時間勤務してもらい、2時間分を固定残業代として支給(月10時間分を定額支給)していますが、これは法的に問題ありますでしょうか?
なお、当社は土曜日の2時間分以外は全く残業はありませんし、36協定書も締結・届出しています。

質問が2点になってしまい大変申し訳ございませんが、何卒ご教示ください。

投稿日:2022/10/03 10:46 ID:QA-0119633

さんささん
宮城県/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・所定労働時間は問題はありません。
 (249×7)+(50×5)/12が通常の出し方ですが、それぞれ12で割ったものを足しても
 答えは同じです。

・10人未満の特例事業場でない限り、毎週土曜日も7時間労働で、
 週42時間労働というのは、問題があります。
 残業というのは、臨時のものですので、毎週とならないようご検討下さい。
 労働者とトラブルになったり、労基署の調査があれば、指導の対象となります。
 

投稿日:2022/10/03 15:02 ID:QA-0119645

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
所定労働時間の計算については正しいとのことで安心しました。
また、土曜日出勤の件については検討いたします。

投稿日:2022/10/03 15:43 ID:QA-0119651大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

月平均所定労働時間

▼月平均所定労働時間(365日(※)―1年間の休日合計日数)×1日の所定労働時間数÷12か月
※閏年は、366日として計算します。
▼土曜日の2時間分は、恒常化しているのであれば所定扱いが必要です。

投稿日:2022/10/03 16:40 ID:QA-0119659

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/10/04 11:56 ID:QA-0119693大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず月平均所定労働時間数に関しましては、単純に年間の合計所定労働時間数を12か月で割る事で求められます。

従いまして、ご認識の通りの計算方法となります。

そして、後段の件ですが、実際に2時間勤務してもらっているという事でしたら、これは固定残業代ではなく単に2時間勤務されている分の賃金支払をされている事になりますので、きちんと2時間相当の賃金額を計算し支給されていれば特に問題はございません。一方、土曜が週4日しかない月でも10時間分の賃金を支払っているという事でしたら、一種の固定残業代に相当するものになるものといえますが勿論それ自体差し支えはございません。

但し、いずれの支払方法の場合でも、相当する時間数を明示された上で就業規則及び給与明細にこうした措置内容を記載されておく事が必要です。

投稿日:2022/10/03 19:47 ID:QA-0119668

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

重ねての質問で恐縮です。
土曜日の勤務時間を7時間にしてしまうと週42時間になってしまうため、就業カレンダーでは「土曜は5時間勤務」としておきながら、実際は7時間勤務が常態で、超過2時間分×週5日=10時間分の固定残業代として対応しています。
特例事業場にも該当せず、変形労働制も採用していません。
やはり、この運用(土曜日の7時間勤務の常態化)は法的にまずいでしょうか?

投稿日:2022/10/04 12:04 ID:QA-0119695大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

計算方法については、これで問題はありません。

ただし問題は、土曜日の7時間勤務にあり、これが常態化しているのであれば、週の所定労働時間は42時間と捉えられ、法に抵触する恐れがでてきます。

業務上、突発的な必要が生じた場合にのみ、一定の手続きを経ることを条件として、法定労働時間を超えて労働させてもよい、とするのが時間外労働の考え方になりますので、土曜日の2時間が慢性化しないようにすべきであることは言うまでもなく、改善が見られないとなれば、労基署の是正指導の対象となる可能性も高まります。

投稿日:2022/10/04 08:30 ID:QA-0119682

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/10/04 12:04 ID:QA-0119696大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、固定残業代自体は問題ないのですが、土曜日の7時間勤務の常態化についてはやはり7時間所定労働時間での雇用契約に変更されるのが妥当といえます。

投稿日:2022/10/04 22:28 ID:QA-0119711

相談者より

ご回答ありがとうございました。

繰り返しの質問で大変恐縮です。
そうすると、雇用契約書において「月~土7時間勤務(週40時間超過分は固定残業代10時間分を支給)」という内容で契約締結すれば、法的に問題はありませんか?
何度も質問して大変申し訳ございませんが、何卒ご教示願います。

投稿日:2022/10/05 13:03 ID:QA-0119738大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、1日7時間を超えますと週40時間以内であっても残業分について割増無の賃金支払が必要になります。これをきちんと追加で支払いされますと問題はございません。

投稿日:2022/10/06 17:21 ID:QA-0119775

相談者より

何度もご回答いただき、大変感謝しております。
そもそも週40時間超の勤務カレンダー自体が良いのかどうか不安でしたが、40時間を超えた部分についてきちんと割増賃金を支払っていれば問題が無いとのことですね。
先生の仰る内容で理解いたしました。
早速、役員を交えて対応していきます。
ありがとうございました。

投稿日:2022/10/07 08:32 ID:QA-0119797大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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