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傷病欠勤時の賃金について

傷病の為、有休を使用せず欠勤をする場合の賃金支払について教えてください。
当社の就業規則に「欠勤時の賃金として勤続1年以上の者が欠勤又は私傷病の為引き続き欠勤した時の賃金は6ヶ月を限度とし、勤続年数に応じた期間中の賃金を全額支給する」と記載があります。
この場合は、賃金を支払はなければならないと思いますが、社員の同意を得て、賃金の支払はせず傷病手当の給付を受ける事は可能でしょうか?
可能な場合、合意書を貰う予定ですが、どのような文面がよろしいでしょうか?

投稿日:2022/09/30 17:16 ID:QA-0119592

sinnmaiさん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則に規定がある以上、会社の共通ルールですから、
6ヶ月間は無給とすることはできません。

また、客観的に考えても、社員が同意するメリットが全くありません。

無給とするのであれば、就業規則を改定する必要がありますが、
現時点で該当社員については、対象外とする必要があります。

投稿日:2022/09/30 20:51 ID:QA-0119600

相談者より

ご回答ありがとうございます。
上司と相談の上、給与の支払を行うよう進めていきます。

投稿日:2022/10/03 09:18 ID:QA-0119626大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則に定めが有る以上支給義務が発生しますので、これを支払無とする事は原則として認められません。

仮に本人の同意を得られるとしましても、文面内容からしますと傷病手当金(給与の約6割補償)のみの場合本人の受ける不利益は相当に大きくなりますので、通常容易に同意は得られにくい事からも半ば強要のような形となり後でトラブルに発展しかねません。

従いまして、この度に関しましては規定通り支給を行い、これを機会に今後就業規則の見直しを検討される事で対応を図られるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2022/10/01 21:07 ID:QA-0119616

相談者より

ご回答ありがとうございます。
上司の相談の上、支給するよう進めていきます。

投稿日:2022/10/03 09:18 ID:QA-0119627大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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