無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

自宅以外から出張先へ出発したい

 社員が出張前日まで実家へ帰省しており、出張当日は実家より移動したいとの申し出があります。
 労災保険において出張は自宅を出てから自宅へ戻るまでが会社の管理下とみなされて、移動中の被災は業務災害とされますが、実家とはいえ自宅外の場所を出発地点とした場合、そこから出張先までの移動中に事故で被災した場合は業務災害とされないように思われるのですが、労基署の過去判断含めていかがでしょうか。

投稿日:2022/09/28 15:39 ID:QA-0119518

TUMSHさん
東京都/化学(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労基署の過去判断等については分かりかねますが、実家に立ち寄ってから行かれるのではなくたまたま実家へ帰省中に出張へ行かれる必要性が生じた場合ですと、実態としましては自宅から直接行かれるのと特に相違が無い事から業務災害扱いとされる可能性が高いものと考えられます。

いずれにしましても、事故が生じた際には個別の詳細事情を踏まえた上で労基署が判断される事になります。

投稿日:2022/09/28 17:04 ID:QA-0119531

相談者より

 ご回答の反対解釈ですと、予定されている出張を予定している帰省先から出発すると、業務災害とされない可能性が高いと理解しましたが、よろしいでしょうか。
 今回は、突発ではなく、全て予定された日程において自宅以外から出張先に向かいたいとの事なので、社員の規律維持の上でも問題と考えております。

投稿日:2022/09/28 17:32 ID:QA-0119533参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

お尋ねの件ですが、ご認識の通りといえるでしょう。

繰り返しになりますが、最終的な判断はあくまで労基署でなされますので、確答までは出来かねる旨ご理解下さい。

投稿日:2022/09/28 18:08 ID:QA-0119534

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/10/20 16:30 ID:QA-0120170大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

原則として、自宅以外から直行した場合は、
仕事スタートまでは、労災(業務災害)とは認められません。

生活拠点が2ヶ所ある場合は、例外ですが、
生活拠点ではない、自宅以外から直行した場合には、仕事スタートしてからが、
労災の対象となります。

会社としては、自宅に戻ってから直行せよとまで、強制はできませんが、
労災は仕事スタートしてからだよということは伝えておいた方がよろしいでしょう。

投稿日:2022/09/29 09:28 ID:QA-0119555

相談者より

 ご回答ありがとうございます。過去の労基署及び厚労省の判断例等がありましたら、ご例示頂けると幸甚です。
 

投稿日:2022/09/29 10:53 ID:QA-0119557参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。