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1年変形労働制の月60時間外について

年単位変形労働制を適用した場合の月時間外60超過について質問です。
適用期間は1年間で総枠外を算出する場合、月時間外60超過の算出はどうなるのでしょうか?
<月単位変形労働制で1ヵ月適用期間である場合>
①.日の時間外(月計)
②.週の時間外(月計)
③.総枠時間外(月総労働時間※法定休日労働を除く-月総枠時間-①-②)
④.月時間外60超過時間 = 60-(①+②+③)
で算出するものと認識しています

年単位である場合は上記③の総枠時間外を年で算出するため
④.月時間外60超過時間 = 60-(①+②)で算出するものでしょうか?

投稿日:2022/09/28 13:28 ID:QA-0119506

あんずとちいさん
福岡県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1年単位総枠外につきましては、労基署の見解ですと、
仮に、1年単位総枠外が発生した場合、現時点では、月時間外60超過の算出は、
対象外とのことです。

投稿日:2022/09/28 14:50 ID:QA-0119516

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/09/28 21:00 ID:QA-0119551大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1年単位の変形労働時間制におきましても各月における時間外労働の計算を行った上で60時間を差し引く事になりますので、原則ご認識の通りといえます。

その上で、1年単位での法定労働時間総枠を超える時間外労働が発生した場合には、当該時間外労働が発生した月に計上される扱いになります。

投稿日:2022/09/28 16:39 ID:QA-0119527

相談者より

ご回答ありがとうございます。

>その上で、1年単位での法定労働時間総枠を超える時間外労働が発生した場合には、当該時間外労働が発生した月に計上される扱いになります。

重ねた質問で申し訳ありません。
上記回答の意味する所は年単位で累計計算して、年総枠外が発生した段階(勤怠月)で月時間外60超過に算入するということでしょうか?
その場合、次月からの算出方法はどのような計算になるのでしょうか?
重ねた質問で申し訳ありません。

投稿日:2022/09/28 20:58 ID:QA-0119550大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

1年単位の変形労働時間制の場合、日、週、変形期間の総枠の各段階で、時間外労働を認識します(法定休日労働は別途)。

月60時間(5割増し賃金)を見すえたご質問かと思いますが、変形期間の最終月を除き、月ごとの累計は「日」と「週」の時間外です。変形期間の総枠超えは、各月ごとに発生しません。変形期間を通じ時間外としなかった時間を積み上げた末に総枠超えするのは最終月にて認識し、発生します。発生した月(最終月)に算入することは、平成22年改正労基法Q&A8にも言及されています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roukikaitei/index.html

投稿日:2022/09/28 20:38 ID:QA-0119549

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/09/30 07:55 ID:QA-0119571大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「上記回答の意味する所は年単位で累計計算して、年総枠外が発生した段階(勤怠月)で月時間外60超過に算入するということでしょうか?」
― ご認識の通りです。

「その場合、次月からの算出方法はどのような計算になるのでしょうか?」
― 前月で既に法定枠を超えていますので、同様の計算方法になります。

投稿日:2022/09/29 22:22 ID:QA-0119565

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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