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最低賃金について

地域別最低賃金(産業別も同様ですが)は、本社と支店が違う県にある場合、同じ会社でも異なった額が適用されるということでよいのでしょうか。それとも、本社所在地の最低賃金に統一したり、最低賃金の一番高い地域の額に統一したりする必要があるのでしょうか。

投稿日:2005/07/08 11:37 ID:QA-0001195

*****さん
長野県/精密機器(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

最低賃金について

異なる都道府県に事業所がある場合には、事業所の属する都道府県の地域別最賃、産業別最賃が適用されます。同じ企業でも異なった金額が適用されるわけです。本制度は地域別の特異性を斟酌して決定されるもので、これを下回る賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとされます。これから、「本社所在地の最低賃金に統一」することは、それが、最低賃金の一番高い地域の額を下回らない保証がない限り違法となります。「最低賃金の一番高い地域の額に統一」することは違法ではありませんが、特に必要もありません。

投稿日:2005/07/08 21:04 ID:QA-0001203

相談者より

 

投稿日:2005/07/08 21:04 ID:QA-0030475大変参考になった

回答が参考になった 0

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