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就規の表現について

改正育休対応につき就規を修正しております。

「配偶者の育児休業終了予定日の翌日以前の日を開始日とする」という表現が規則例にあったのですが、「翌日以前の日」という言い回しにする意味をご教示ください。

投稿日:2022/09/26 18:51 ID:QA-0119414

総務の課長さん
東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

わかりずらい規定例ですが、
翌日以前ということは、翌日からでもいいということになります。
例えば、1歳から1歳6ヵ月の育児休業延長は、
現在は、パパママともに、1歳からしか取得できませんが、
10月1日からは、
どちらかが1歳から取得していれば、一方は、1歳からでなくとも時間差で取得できるようになります。ただし、空白があってはだめということになりますので、翌日以前が開始日であればといった表現になっています。

投稿日:2022/09/27 09:53 ID:QA-0119423

相談者より

「空白があってはだめということになりますので、翌日以前が開始日であればといった表現になっています。」
⇒理解できました。ありがとうございました。

投稿日:2022/09/27 16:20 ID:QA-0119445大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文字通りの意味になりますが、休業終了予定日の翌日も含めて可能になるという事からこのようなフレーズになっているものといえます。

投稿日:2022/09/27 13:13 ID:QA-0119439

相談者より

イメージがつきました。
ありがとうございました。

投稿日:2022/09/27 16:21 ID:QA-0119446大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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