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時間給計算について

時間給が1,000円の週5日8時間労働のパート職員がいるとします。通勤手当以外に○○手当をひと月当たり2,500円支給しています。この場合、パート職員の超過勤務手当の1時間当たりの支給額はどのようになりますでしょうか?計算の方法が知りたいです。
又、時間給が1,000円の週4日7時間労働のパート職員の場合と計算の方法が違ったりしますでしょうか?同じ考え方でしょうか?
以上 よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/09/25 10:19 ID:QA-0119373

こんにちは77さん
京都府/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

時間給が1,000円で同じであれば、週5日8時間労働であっても、週4日7時間労働であっても、考え方は同じです。

時給制の場合は、文字どおり、時給額が割増の時間単価となりますが、月額で手当(2,500円)が支給されている場合は、同手当を月の所定労働時間で除して、時間単価に加えることになります。

1時間当たりの賃金額に1円未満の端数が生じた場合は、50銭(0.5円)未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げます。

ただし問題は、この〇〇手当が、どのような手当なのかという点が重要になります。

割増賃金の計算に当たっては、その計算基礎に含まない手当として、①家族手当、②通勤手当、③別居手当、④子女教育手当、⑤住宅手当、⑥臨時に支払われた賃金、⑦1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金、が法定されています。(ただし、名称ではなく実質で判断しますが)

その理由は、①~⑤については労働とは関係のない「個人的事情」に基づいて支払われることから計算の基礎に入れると割増賃金の額に不均衡が生じるため、⑥⑦については計算が技術的に困難を伴うからです。

以上により、この〇〇手当が上記6つの手当に該当しなければ、含めて計算すればいいでしょう。

投稿日:2022/09/28 09:12 ID:QA-0119475

相談者より

ご回答ありがとうございます。
回答をいただいた手当とは全く別物の手当ですので、含めるとした場合の超過勤務の単価はおいくらになるでしょうか?その計算方法を知りたいのですが。再度、ご回答のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2022/09/29 11:19 ID:QA-0119558大変参考になった

回答が参考になった 0

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