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法定休日に短時間のみ出勤させた場合の勤務処理について

従業員(8時間の契約)に、法定休日である日曜日に「2時間だけ」出社して勤務してもらうことになりました。
このような場合、
「たとえ2時間でも法定休日に該当する日なので振休として1日(終日)の休みを与えなければならない」
と聞いたことがあるのですが、間違っておりませんでしょうか?
また、その場合は、「代休」でしょうか?「振休」でよいのでしょうか。
また、例えば時間外手当として支給しても良いと思うのですが、間違っておりましたらお教えください。

投稿日:2022/09/21 12:52 ID:QA-0119298

労務初心者Aさん
埼玉県/公共団体・政府機関(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

週1日の法定休日を確保できるよう同一週内に
振替るという意味でしょう。
ただし36協定で法定休日労働を届出でいれば
必ずしも振替る必要はなく、法定休日割増を支払う
だけでも問題はありません。

振替休日は事前に休日と労働日を振替る必要が
あり、事後に休むのが代休です。

2時間の代休を認めるかどうかは会社の規定によります。

投稿日:2022/09/21 14:14 ID:QA-0119299

相談者より

早々のご回答ありがとうございます。
内規を確認して、対応したいと存じます。

投稿日:2022/09/21 18:30 ID:QA-0119319大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

時間単位の振替休日・代休の可否

▼振替休日を分割して付与したり、時間単位で付与したりすることは認められず、休日を振り替える場合には、暦日単位で振り替えなければならないのです。したがって、短時間休日出勤をしたからといって、その時間分の振替休日を取得することはできません。
▼他方、代休については半日単位や時間単位で分割付与することも可能です。そのため、短時間の休日出勤をした場合には、会社の定めに応じ、その時間分の代休を取得するということも可能です。

投稿日:2022/09/21 16:25 ID:QA-0119306

相談者より

初歩的な内容に対し、ご丁寧に、また早々のご回答をいただきましてありがとうございます。大変助かりました。
早速、上長と相談して、対応を決めたいと存じます。

投稿日:2022/09/21 18:32 ID:QA-0119320大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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