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地域限定社員の待遇について

正社員で総合職(転勤有り)と一般職(転勤無し)があります。
昇進についてですが、総合職は役員まで、一般職は係長までと制限されています。
一般職を選択すると、総合職の人より能力が高くても係長までしか昇進できないことについて、不平不満に思う人が出てきています。
昇進に制限を掛けることは違法ではないと思いますが、正しくないような気がします。
不満が出ないためにはどのような制度が適切でしょうか。

また、年に1度総合職か一般職かの希望を確認していて、その時の状況によって変更できます。
総合職は将来転勤するかも知れないので「手当」が支給されています。
総合職から一般職に変更するとこの「手当」は支給されないのですが、転勤しないまま一般職に変更した社員に対して「将来的に転勤するための手当で支払っていたのだから、転勤しないなら今まで支給していた分を返してほしい」と会社側から言われたそうです。
確かに転勤する予定で支給されていた手当なので、やっぱり転勤しません、でも今までの手当は返しませんって詐欺みたいに思えますが・・
返金しなくていいと思いますが、制度的に問題ないでしょうか。

ご回答宜しくお願い致します。

投稿日:2022/09/20 17:21 ID:QA-0119276

カルアミルクさん
北海道/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・総合職と一般職の定義が文面からだけではわかりかねますが、
採用時点から採用条件等異なるのか、正社員としての地域限定社員なのかなど考慮し、

双方不平不満がない制度を模索すべきでしょう。

会社としても、優秀な人材は引き上げないと、離職等にもつながり、損失となります。

一般職の待遇について見直すとともに、総合職と一般職の双方向の転換制度も検討して下さい。

・結果的に転勤がなかったから、手当を返せなどということはできません。
 仮にはじめからそのようルールであった場合には、賠償予定の禁止などに抵触し、
 労基法違反となります。

投稿日:2022/09/20 18:34 ID:QA-0119280

相談者より

ご回答ありがとうございます。
手当は返せとのルールは有りませんが、転換制度を設定した後に気づいたらしく、途中で総合職から地限定社員になったら、今まで支払っていた手当は何だったんだと言い出しました。
制度を見直す提案をしてみます。

投稿日:2022/09/21 14:43 ID:QA-0119300参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

会社方針がシッカリしていないのが根本原因

▼問題の手当は、「転勤の事実」ではなく、「転勤の可能性」に支給される仕組みになっている様ですね。それも、年一度、元になる、「総合職か一般職かの希望確認」をするとのこと・・。
▼「詐欺みたい」と言われますが、これは、総合職、一般職区分、賃金体系、制度化、周知といった人事制度に関する会社の方針がシッカリしていないのが根本原因だと思います。

投稿日:2022/09/21 10:19 ID:QA-0119287

相談者より

転勤の可能性に対して手当支給します、年1回総合職か一般職か希望を聞きます、もし一般職に変更するなら手当は支給されません。
と役員たちが決めましたが、総合職から一般職に変更されたら今まで支給していた手当が無駄じゃないか。と途中で気付いたようです。
そして、返金しろと・・
制度自体を見直すようお願いしてみます。

投稿日:2022/09/21 14:51 ID:QA-0119301参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

職種を分け、待遇に差を付けることは、本人の意思を反映している限り差別でも不公平でもありません。資格を分け、その移動には試験審査を設定する場合もあります。自由意志であれば、不平自体が理不尽といえるでしょう。

希望を聞くのは良い制度ですが毎年のように待遇がころころ変わって、人事的に大丈夫なのでしょうか?組織構成や人員配置など、1年で対応できるなら良いでしょう。何年もかけて人材育成したり、責任を分担したりなど、数年から5年単位かかることも多いように思います。

一度希望を出したら次回は5年後などとする方法もあります。

転勤手当が実際に転勤もなく支払う制度であることに問題があるように思います。本来であれば、それは転勤手当ではなく、給与で反映されるべきものでしょう。しかしだからといって、たまたま転勤が発生しなかっただけで、いつでも転勤できるような対応準備をしていたことへの手当であれば、返金の理由は成立しません。
制度と目的が一致していないように見えますので、そうした不合理を逐次検証、つぶして行く必要があります。

投稿日:2022/09/21 11:34 ID:QA-0119294

相談者より

そうなんです。
制度自体に問題があります。極端な話、1年おきに総合職と一般職を行ったり来たりしても問題ないのです。
転勤手当は「いつでも転勤できるような対応準備をしていたことへの手当」の要素が強いです。
色々と再検討していきます。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/09/21 14:59 ID:QA-0119302参考になった

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