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賞与からの残業代減額について

いつもお世話になっております。

賞与残業代を含めて払うのはもちろんNGだと理解しておりますが、
残業代を毎月適正に支給したうえで、
たとえば賞与の査定金額が50万円だったとして、
そこから7~12月に支払った残業代5万円を引いて45万円支給する、
というのは法的に問題があるでしょうか?

なお、賞与の支給規定については月給〇ヶ月分などの定めがなく、
あくまで成果による査定制となっております。
そのため、残業の多さをマイナス査定の要素にすることについては問題ないと思っておりますが、
(社員にも、残業が多いと賞与が減るということは伝えてあります)
残業代の金額をそのまま減額するというのはいささか露骨すぎて、
問題が起きかねないのではないかと危惧しております。

お忙しいところ恐れ入りますが、ご回答・アドバイスのほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2022/09/19 09:09 ID:QA-0119213

HIRAさん
静岡県/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおり、
残業代の金額をそのまま減額するというのはいささか露骨すぎて、
問題が起きかねないのではないかと危惧しておりますのとおりだと思われます。

なぜかといいますと、残業が多い原因によるからです。
能力不足のため、残業が多いということが説明できるのであればともかく、
それ以外の理由であれば、本人は納得できずにモチベーションの低下や離職に
つながりかねません。

場合によっては、実質残業代未払いとされかねません。

会社として残業が少なくて済むはずであるということが公明正大であれば、
本人、上司について、査定減額は可能ですが、残業代そのままということでは、
トラブルとなるリスクが大きいといえるでしょう。

投稿日:2022/09/20 12:16 ID:QA-0119256

相談者より

お忙しい中ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
残業を減らす意識を持ってもらうことが狙いですので、モチベーションを下げてしまうようなことは避けたいです。
もっと社内で検討したいと思います。

投稿日:2022/10/11 09:10 ID:QA-0119867大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

人事政策

人事の基本は公平公正であることだといえます。賞与など給与系のトラブルや不満はモラール(士気高揚)や成果、退職に直結する人事の一丁目一番地です。ゆえに貴社の経営方針、人事方針において不可欠と判断されるのであれば、もちろん実施可能です。

やはりリスクは露骨すぎる扱いで、残業の実態がどうであるかの検証です。完全に一人完結、個人責任で発生する残業は自己責任ですが、普通は必ず顧客対応や社内プロセスなど、一人完結できずに残業せざるを得ない状況があります。
また会社の指示ではなく直属上長が定時や自分より早く帰宅するのを心良く思わないなど、周囲の環境が完全に個人でコントロールできるかどうかなどをすべて洗い出した上で実行すべきでしょう。
顧客対応は時間外も奨励しておきながら残業抑制はできません。残業許可を出す上司の判断基準や能力の検証がまず先かも知れません。

投稿日:2022/09/21 10:33 ID:QA-0119288

相談者より

お忙しい中ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
残業の実態について、確認していきたいと思います。

投稿日:2022/10/11 09:09 ID:QA-0119866大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご指摘の通り残業過多をマイナス評価される措置と残業代を直接賞与から差し引く措置とは意味合いが異なります。

そして、残業代を直接賞与から減額するといった根拠もございませんし、査定減額であれば当然査定基準に基づいて計算された額を控除される必要がございます。

すなわち、残業代のみを特別扱いして直接控除額とする事は合理性を欠いていますので、避けるべきといえます。

投稿日:2022/09/21 17:48 ID:QA-0119312

相談者より

お忙しい中ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
マイナス査定の方法について、社内でよく検討したいと思います。

投稿日:2022/10/11 09:08 ID:QA-0119865大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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