介護休業期間の日数につきまして
お世話になります。
弊社の育児介護休業規定上の介護休業日数93日に関しまして下記のように記載があります。
「同一対象家族につき、異なる要介護状態について介護休業をしたことがある場合又は介護のための勤務時間短縮の適用を受けた場合は、その日数も通算して93日間までとする。」
勤務時間短縮の適用期間を介護休業期間93日に含めることはできないという認識だったのですが、公にしている以上、根拠があるのかもしれないとお恥ずかしながら伺わせていただきました。
何卒ご回答お待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。
投稿日:2022/09/16 16:17 ID:QA-0119164
- MMSSさん
- 東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の内容は昔の内容です。
今、現在は、法改正があり、介護短時間は別とし、介護休業だけで、93日取得可能です。
投稿日:2022/09/16 17:10 ID:QA-0119173
相談者より
労務に従事して長くはないので改正前の内容を把握しておりませんでした。
現在の内容に合わせて改定したいと思います。
ご回答誠にありがとうございました。
投稿日:2022/09/20 09:04 ID:QA-0119224大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、平成29年1月施行の改正育児介護休業法におきまして、勤務時間短縮の措置に関しましては、介護休業とは別に3年の間で2回以上取得できるよう期間の拡充がなされています。
従いまして、現行法ではご認識の通りとなりますので、当該箇所は削除される必要がございます。
投稿日:2022/09/16 22:01 ID:QA-0119192
相談者より
詳細ありがとうございます。
勤務時間短縮の措置についての規則も併せて確認してみようと思います。
ご回答いただき誠にありがとうございました。
投稿日:2022/09/20 09:49 ID:QA-0119231大変参考になった
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