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給与の調整手当償却について

いつも勉強させていただいております。

会社側として報酬制度について相談させてください。
弊社、数年前に人事制度に伴う報酬制度を刷新しました。
職位と実際の役割、処遇との不整合の改善を狙いとして設計しました。
職位と実際の役割で各人を等級にあてはめ、旧給与を新制度の等級レンジにスライドしました。等級レンジの下限に達しないひとは、調整手当として不足分を支給しました。いずれ昇給、昇格をしたら調整手当と相殺して調整手当を償却していく設計でした。しかし、等級レンジの上限にはりついているひとは昇格しない場合、いつまでたっても調整手当が残ってしまうため該当者に3年猶予で段階的に償却する旨の説明をしました。しかし、同意を得られない社員に対しては不利益変更になるため、調整手当を含めた給与レンジに値する等級に昇格させるので、等級に値する役割をはたしてくださいとの提案をしたところ、その自信はないとのことで断られました。このような場合でも調整手当の償却は不利益変更にあたいするのでしょうか。
長文申し訳ありません。宜しくお願い致します。

投稿日:2022/09/15 16:11 ID:QA-0119109

jinji-wさん
新潟県/販売・小売(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

同意が得られなくても、合理性があれば、問題はありません。

経過措置で、3年猶予ということで、3年後に調整手当は廃止ということであっても不合理とはいえないでしょう。

投稿日:2022/09/15 18:00 ID:QA-0119126

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

単発の対応ではなく、人事政策の問題と理解します。
つまり所定の役職・ポジションの職務分掌と連動する給与が変わるので、新たな体制に合わせよという会社の指示に対し、期待する職責を果たせなければ、降格や給与見直しは合理的判断です。
ただそれを突然一方的に行えば、不利益変更であり大きくもめるでしょう。

しかしご提示のような合理的移行期間を経てそうなることを説明した上なら、逆に納得しないという理不尽な言い訳は通らず、結果としてその後の考課によって合理性のある職位に就けることはできるでしょう。

投稿日:2022/09/16 11:05 ID:QA-0119151

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「同意を得られない社員に対しては不利益変更になる」のではなく、「不利益変更になる場合には社員の同意を得る必要がある」が正しい考え方です。

但し、社員の同意は必須というわけではなく、御社のように猶予期間を設ける等相応の対応を採られる事で労働契約法第10条に基づき社員の同意を得られなくとも変更が有効となる場合もございます。

文面内容を拝見する限りですと、恐らくは労使間で真摯に話し合いもされているものと推察されますので、そうであれば3年の段階的調整措置をされる事で昇格は不要といえるでしょう。

投稿日:2022/09/16 20:38 ID:QA-0119184

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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