停止条件付雇用契約の可否
昨今、求人難でインフレのため賃金も上昇傾向にあることが背景にあるためと思われますが(アメリカでは高い賃金を求めて短期間の転職が急増しているようです)、中途採用で入社して、当日から3日以内に退職を申し出る者が続出し、手続きや、社会保険料の負担ばかり嵩み困っています。
仕事が合わないと感じたとか言い訳のような理由を言いますが(そもそも数日で何が分かるのか)、他により良い条件の雇用先が見つかったことによるのではないかと推測されます。
そこで、雇用契約時に1ヶ月以内に退職の申し出がある場合には、正規雇用での採用を取り消し臨時雇用として採用したこととする停止条件を付けることは可能でしょうか。臨時雇用であっても賃金を払うことには変わりありませんが、少なくとも社会保険は対象外とすることができます。
投稿日:2022/09/07 17:50 ID:QA-0118844
- *****さん
- 神奈川県/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、そうした遡及となるような停止条件を付される措置に関しましては、残念ながら現行の社会保険制度上での妥当性はないものといえます。
但し、文面に挙げられた数日での退職者への対応であれば、当初2か月の有期雇用契約を締結→2か月経過時点で双方共に問題が無ければ改めて正規雇用での契約を締結といった方法で対応が可能といえますし、それだけで求人への応募が減るとは考え難いでしょう。
投稿日:2022/09/07 20:48 ID:QA-0118848
プロフェッショナルからの回答
対応
労働契約を後出しで変更することは不可能です。一方、まず臨時雇いで雇用契約し、後で正社員にするのは、労働者が合意すれば不可能ではありません。そのような条件で就職するかどうか、労働市場の需要供給次第です。
それより相次ぐ早期退社は面接や書類選考に問題があるのではないでしょうか。どのように人物や能力評定をしているのか、勘や精神論に頼った採用は成果が出ませんので、面接官の能力やその選考基準と結果などのデータなども経営判断とすべきだと思います。
投稿日:2022/09/07 21:03 ID:QA-0118852
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労働条件は雇い入れ時に明確にする必要がありますので、後から、遡って変えることは、原則としてできません。
3日以内に退職者が続出というのは、会社側にも何か理由があるのではないでしょうか。
採用に影響あるかもしれませんが、中途採用は、はじめは2ヵ月以内の有期契約がよろしいかもしれません。
投稿日:2022/09/07 23:56 ID:QA-0118854
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
もう少し我慢して採用活動を
▼欧米での短期転職の記事は目にした記憶はありますが、日本で急に、ジョブホッピングが増えたとは思いません。
▼御社の採用面に、その様な現象が集したのは、全くの偶然だと思います。試用期間を通常通り、3カ月とした募集を、もう少しの期間、我慢して継続することお薦めします。
投稿日:2022/09/08 10:34 ID:QA-0118861
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