無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

面接中のメンタルヘルス関連の確認について

以前別の方が質問している内容を拝見しましたが、もう少し伺いたく質問させていただきました。
弊社の事業:IT(SES)
入社後、案件にアサインされてから、その業務が合わないと休職する人(すぐ退職)が続いています。面談をすると実は以前、病歴があり、同じようなことで体調を崩したというケースがほとんどです。
そのため、このようなことはなるべく採用前に防ぎたいと考えており、
「入社後にお任せする業務を検討する材用としてお伺いします。過去、体調不良やご病気の経験から、難しい業務や環境、配慮してほしいことはありますか?」と質問しようと思っています。もう少し突っ込んだ質問だと「過去、病歴はありますか?その原因と現在業務の中で配慮してほしいことはありますか?」と、このような質問は問題ないでしょうか?
また、他に良い言い回しがあれば教えていただけるとありがたいです。
お手数をおかけし申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/09/07 14:53 ID:QA-0118831

小河さん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

過去の病歴は、現在完治していれば、採用には関係ない事項とされますので、

現在の健康状態について、想定する業務を行うに際して、心身ともに問題ないか、確認した方がよろしいでしょう。

投稿日:2022/09/07 16:45 ID:QA-0118838

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/09/08 09:41 ID:QA-0118856大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

面接中のメンタルヘルス関連の確認について

▼採用面接で応募者の過去の病歴や健康状態(既往歴)を質問することは、業務上必要であり本人の同意があり、且つ、利用目的を採用面接に限定した場合においては「違法」ではありません。
▼然し、非常にナイーブな問題で、且つ、応募者のプライバシーにも関わるだけに、予め、チェックシートで、業務に関わる事項に限定する共に、聞取済事項の取扱いに就いて説明することが重要です。

投稿日:2022/09/07 17:39 ID:QA-0118842

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/09/08 09:42 ID:QA-0118857大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、病歴を始め雇用契約を結ぶに当たり確認が必要と思われる内容を尋ねられるのはむしろ当然ですし、示された程度のご質問であれば全く差し支えございません。但し、具体的な病名等詳細な内容につきましては、無理に問い質す事は避けて任意での回答に留められるべきです。

逆に事前に確認もされず、業務に従事させて傷病を発生させてしまいますと、場合によっては安全配慮義務違反を問われる可能性も生じますので、健康面に関わる確認は非常に重要といえます。

投稿日:2022/09/07 17:42 ID:QA-0118843

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/09/08 09:42 ID:QA-0118858大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

医学的、医療的な判断に専門家以外(医師以外)が関与することは絶対に避けなければなりません。病名が仮に正しかったところで、専門医でもない限り、その病気なら必ずこうなるとか、こうなりがちなど、偏見や思い込みを呼ぶことはあっても、医学的個別症状など判断は不可能だからです。

人事が関与することは病名ではありません。業務遂行の可否であり、特別配慮の必要性です。
業務が明確化されていないとこうした質問もできませんので、SEなど専門職採用なら、しっかりジョブディスクリプションを固め、その実行可否について、しっかり見きわめて下さい。

同業界からの転職なら、過去の職をなぜ辞めたか退職の理由というより状況などをしっかり聞き出し、それが病気によるものなのか、環境や突発的なものや再現性のないものかを判断するのが面接官です。
面接官トレーニングでは、役職や「目の色でわかる」式の根性論ではなく、こうした科学的面接ができる人物をアサインすることがきわめて重要です。

投稿日:2022/09/07 20:50 ID:QA-0118849

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/09/08 09:43 ID:QA-0118859大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード