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業務災害の待機期間について

お世話になります。
業務災害の待機期間について質問させていただきます。

業務災害発生日に早退をした場合、発生日を含めて以降3日間が待期期間になりますが、待期期間初日の休業補償について、どう計算すればいいのか迷っております。
待期期間初日の休業補償は「(給付基礎日額 - 一部労働分の賃金)✕60%」という計算になると思います。
この場合、給付基礎日額は通勤手当も含めて計算しますが、一部労働分の賃金には通勤手当は含まれるのでしょうか?

ご教授ください。

投稿日:2022/09/05 17:28 ID:QA-0118758

瓜@スイカさん
東京都/販売・小売(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、一部労働の賃金とは実働に対して支払われる賃金の額とされていますので、実際に当日の賃金として支給された金額そのものを指しているものと解されます。

従いまして、単純に当日支払われた賃金額で計算される事になるものといえます。

投稿日:2022/09/06 17:02 ID:QA-0118791

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2022/09/07 10:23 ID:QA-0118809参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

一部労働分の賃金には通勤手当は含みません。

例えば、半日分なら半日分の賃金のみを差し引いて下さい。

投稿日:2022/09/06 19:42 ID:QA-0118796

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2022/09/07 10:23 ID:QA-0118808大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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