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派遣社員の育児休業について

私は派遣先の人事担当です。
近々、派遣社員が育児休業に入ります。

派遣社員を受け入れている部署からは、
・育児休業を取得して休業後、復帰してほしい
派遣会社(派遣社員)からも、
・育児休業後復職したい
との両社、利害が一致しています
(通常の3ヶ月の個別契約書の契約のみで、書面での契約は行っていません)

育児休業中の代替要員としては、この派遣会社からお願いしていたものの、要員が見つからず、他の派遣会社からお願いすることとなりました。

いまのところ、弊社としては、この育休を取得する派遣社員を待ちたいと思ってはいるものの、休業後、代替要員である派遣社員を引き続き派遣契約を継続とした場合(育児休業中の派遣社員は不要と判断した場合)、育児休業を取得する派遣社員の受け入れは行わない。ということでも問題ないのでしょうか?

育児休業を取得する派遣会社との間で損害賠償請求など揉めることはないのでしょうか?

投稿日:2022/09/05 13:52 ID:QA-0118748

人事職さん
大阪府/化学(企業規模 10001人以上)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

派遣先としては、派遣社員を特定することはできませんので、
育休復帰社員であっても、その派遣社員を特定することはできません。

あくまで、派遣元・先間の派遣契約によりますので、
派遣契約の期間について、
派遣元が、育休取得者が、再度、派遣させることもあるといったことになります。

現在、代替要員が見つからないということで、派遣契約を打ち切り?、他の派遣会社と
派遣契約を行っているわけですから、
再度、派遣契約を行うかどうかは派遣先の自由ということになります。

投稿日:2022/09/05 14:41 ID:QA-0118750

相談者より

派遣社員の特定はできないとのこと理解できました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/09/05 15:43 ID:QA-0118752大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

派遣社員は貴社社員ではなく、その特定の人材を指定しての契約はできません。
ゆえに結果として希望する派遣スタッフが派遣される可能性はあるものの、それを確約するのは無効です。
ゆえに産休どうこうも契約上拘束されず、単に派遣労働というサービス提供が契約されるだけとなります。

投稿日:2022/09/05 17:13 ID:QA-0118757

相談者より

ご回答有難うございました
どうも派遣社員と社員が混合してしまいます
ありがとうございました

投稿日:2022/09/06 09:59 ID:QA-0118768大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、代替要員である以上、当然ですが休業期間を超えて派遣勤務をさせる事は認められません。損害賠償以前に違法行為を問われる事になりますので注意が必要です。

投稿日:2022/09/06 14:09 ID:QA-0118781

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2022/10/11 14:02 ID:QA-0119905大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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