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年間休日数の計算

年間休日数の質問です。
弊社では就業規則上、土曜日、日曜日、国民の祝日、盆休暇(8/14~8/16)、年末年始(12/31,1/1,1/2,1/3)を休日と定めております。
実態として盆休暇と年末年始の休日は毎年変わることが多いのです。
例えば

今年は8/11~8/15まで盆休暇として与えました。年末年始の休暇も12/31前から与えているのが通例です。この様な場合、年間休日数の計算はどのようにしたら良いでしょうか?
あと、年末年始の休暇を12/31より前に与えた場合その前に与えた休日は、休業手当の支給又は有給休暇の取得をさせた方がいいでしょうか?ちなみに弊社の給与体系は日給制を採用しております。


御指導宜しくお願い致します。

※ ちなみに就業規則の変更の案として

盆休暇 8/10~8/16の期間の内会社が定める日
年末年始休暇 12/28~1/5の期間の内会社が定める日

としても問題無いでしょうか?

投稿日:2022/08/31 09:27 ID:QA-0118642

ほうちゃんさん
福岡県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、実態としまして規程通りになっていないというのは当然問題がございますので、規程を遵守されるかまたは規程内容を変更されるかいずれかの措置が必要です。文面の変更内容でも休日数が減らなければ可能といえるでしょう。

そして、年間休日数の計算ですが、あくまで規程上の日数にされる事が求められますし、不足が発生した分については法定外休日の勤務扱いとしまして、賃金の支払をされるべきです。また、規程外の日に与えられた休日につきましては、法的には会社都合の休業となりますが、臨時の休業等とは異なりますので休業手当ではなく賃金の満額支給での対応が妥当といえます。年休等を取得させる措置については当然認められません。

投稿日:2022/08/31 10:31 ID:QA-0118646

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

現状ですと、整合性がありませんので、規定以外で休日となった場合、
日給者については、休業手当対象となりえます。

変更案問題はありませんが、
運用としては、毎年のカレンダーにより決定するようであれば、
直前ではなく、早めに休日を周知することをお勧めします。

投稿日:2022/08/31 10:53 ID:QA-0118650

相談者より

ありがとうございました。
追加でご質問させて頂きます。
土、日、祝日の休日は基本としてお盆と年末年始の休日は会社カレンダーで決定したいとき、就業規則はどのように変更すればよいでしょうか?宜しくお願い致します。

投稿日:2022/08/31 11:13 ID:QA-0118651大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

休日は就業条件の絶対明示事項です。それが守られない現状がきわめて危険な違法状態といえます。
尚、最低でも就業規則に記載されている休日の絶対順守、それから外れた場合は社員に有利な措置(休業手当や代休)を取って下さい。

記載については現実と齟齬が起きないよう、日付明示ができないのであれば、「第4〇曜日」など、いかなる条件であっても一目でわかる表現であれば良いでしょう。

投稿日:2022/08/31 14:05 ID:QA-0118655

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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